小児慢性特定疾患児日常生活用具給付制度のご案内

小児慢性特定疾病医療助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある児童の保護者の方は、日常生活用具の給付を申請することができます。

対象

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの在宅の方で、障がい者手帳や療育手帳による補装具費の支給制度と日常生活用具の給付制度の対象にならない方

(注意)受給対象の基準があります。申請前に保健所にご相談ください。

給付用具種目と基準額

給付できる日常生活用具の種目です。基準額を超えた部分は全額自己負担です。

日常生活用具
種目 耐用年数 基準額
便器 8年 4,810円
特殊マット 5年 21,170円
特殊便器 8年 163,300円
特殊寝台 8年 166,320円
歩行支援用具 8年 64,800円
入浴補助用具 8年 97,200円
特殊尿器 5年 72,360円
体い変換器 5年 16,200円
車椅子 5年 76,030円
頭部保護帽 3年 13,130円
電気式たん吸引器 5年 60,910円
クールベスト 21,600円
紫外線カットクリーム (年額)40,820円
ネブライザー(吸入器) 5年 38,880円
パルスオキシメーター 5年 170,100円
ストーマ装具(消化器系) (年額)111,460円
ストーマ装具(尿路系) (年額)146,450円
人工鼻 (年額)126,360円

申請書類

用具を購入する前に申請してください。なお、申請があった方の世帯や収入の状況を確認しますのでご了承ください。

  1. 給付を受けようとする用具の見積書(業者が作成した任意の書式)
  2. 医療受給者証の写し

小児慢性特定疾病医療費支給認定

小児慢性特定疾病医療費支給認定制度の詳細は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年01月15日