歩行が困難な方は、おもいやり駐車場をご利用ください

おもいやり駐車場は歩行困難な方と歩行に配慮が必要な方のための駐車スペースです。
利用するためには利用証が必要です。また、利用証には有効期限がありますのでご注意ください。

新潟県おもいやり駐車場制度の詳細は、県のホームページをご覧ください。

対象者

以下のような方が対象です。

  • 障がいのある方
  • 難病患者
  • 高齢者(介護保険の要介護度が要支援1以上の方)
  • 妊産婦(原則として、妊娠7カ月から産後1年6カ月までの方)
  • けがまたは病気で歩行が困難な方

利用証の交付申請

市役所や町事務所窓口で申請した場合は、原則、即日交付します。

新潟県に郵送申請した場合は、おおむね3週間で自宅に郵送されます。

申請窓口

次の窓口で申請できます。

  • 市役所福祉課
  • 高柳町事務所
  • 西山町事務所
  • 柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎市鏡町11-9)

郵送による申請も可能です。郵送の場合は、以下の宛先にお送りください。

  • 柏崎市役所:〒945-8511 柏崎市日石町2-1 柏崎市役所福祉保健部福祉課障害福祉係
  • 新潟県:〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 新潟県福祉保健部障害福祉課計画推進係福祉のまちづくり担当

申請書類

  1. 新潟県おもいやり駐車場制度利用交付申請書(新潟県おもいやり駐車場制度利用交付申請書・記入例(PDFファイル:584.3KB)
  2. 歩行困難なことを確認できる書類(下表を参照)
  3. 現在お持ちの利用証(更新の方のみ)

 

確認書類
使用区分 確認書類
身体障害者 身体障害者手帳
高齢者 介護保険被保険者証
難病患者 特定疾患医療受給者証または特定医療費(指定難病)受給者証
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
発達障害のある者 医師などの診断を記載した書面
妊産婦 母子健康手帳
その他けが人、病気など 医師の診断を記載した書面

利用証の使用方法

駐車する時に外から見えるように利用証を掲示してください。

写真:車のフロントガラス越しに見えるバックミラーに吊り下げた利用証。利用証はフック型で、利用者のマークや交付番号、有効期限が表示されています。

利用証の更新・返却

更新

利用証には有効期限があります。

引き続き利用するには更新申請が必要で、有効期限の前月1日から手続きできます。

窓口で申請する場合は、現在お持ちの利用証を持参してください。

返却

次の場合は、必ず利用証を返却してください。窓口に直接お持ちいただくか、郵送してください。

  • 申請者本人が歩行困難でなくなったとき
  • 有効期限が過ぎたとき
  • 申請者本人が亡くなられたとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年11月08日