重度心身障害者医療費助成(県障医療)
障がいのある方の経済負担の軽減を図るため、医療費の自己負担額(薬剤一部負担金を含む)と入院時食事療養費標準負担額を助成します。(新潟県重度心身障害者医療費助成事業)
対象となる方
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神保健福祉手帳1級の方
(注意)所得制限により助成を受けられない場合があります。受給者、配偶者、扶養義務者の前年度所得が所得制限額を超えた場合、翌年8月末まで助成が停止されます。
助成内容
通常の外来・入院
重度心身障害者医療費助成受給者証(県障)を提示して医療機関を受診した場合の一部負担金は、以下の通りです。
外来 |
同じ医療機関を受診した場合
|
---|---|
薬局での薬剤 | 0円(注意)先発医薬品の処方を希望された場合は特別料金がかかります。 |
入院 | 1日1,200円 |
訪問看護 | 1日250円 |
入院時食事療養費
国民健康保険・後期高齢者医療・社会保険・共済組合などの保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けた方は、医療機関に県障受給者証を提示することによって入院時食事療養費の負担額が減免されます。
標準負担額減額認定証の交付を受けるには、市町村民税が非課税であるなどの条件があります。詳しくは各保険証担当窓口にお尋ねください。
交付申請
以下の書類を、申請窓口に提出してください。指定様式は申請窓口にあります。
必要書類
新規・転入
- 重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(指定様式)
- 重度心身障害者医療費現況届(指定様式)
- 委任状(指定様式)
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神手帳
- 医療保険の被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ
- 印鑑
変更(住所・氏名・保険等)
- 重度心身障害者医療費受給者変更届(指定様式)
- 【医療保険の変更の場合】新しい医療保険の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
- 【受給者証の記載内容に変更がある場合】古い受給者証
償還払い申請
次のような場合は、診療費を全額負担した上で、申請窓口に償還払いの申請をしてください。後日、一部負担金を超えた分を払い戻します。
- 受給者証を提示せずに県内の医療機関を受診した場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 治療用装具を購入した場合
- あんま、はり、灸、マッサージを受けた場合(健康保険証が使用できる機関に限る)
必要書類
- 県障医療費助成申請書(指定様式)
- 医療機関発行の領収書の原本(明細等で保険適用分がわかるもの)
- 医療保険の被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
- 【治療用装具作成の場合】医師の証明書
- 受給者名義の普通預貯金通帳
- 印鑑
(注意)指定様式は申請窓口にあります。
その他
受給者証の有効期間は、毎年8月末日までです。
更新手続きは原則不要で、市で受給要件を審査後、毎年8月下旬頃に郵送で交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年12月13日