自立支援医療(精神通院)
指定医療機関で受けた外来医療費(医療費・薬代・訪問看護費用)の自己負担が軽減されます。受給者証の提示が必要ですので、事前に認定申請してください。
対象となる方
精神疾患で通院医療を受けている方。
(注意)神経症などの一部病名は対象外です。主治医にご相談ください。
負担の軽減
精神疾患で指定医療機関を利用した場合、医療費の自己負担割合が1割になります。さらに「世帯」の所得に応じて月額自己負担上限額が設けられます。
- 自立支援医療での「世帯」とは、健康保険や共済組合の場合には扶養・被扶養の関係にある方全員(受診者と被保険者)、国民健康保険・後期高齢者医療の場合には同じ保険に加入している家族全員をいいます。
- 「世帯」の市民税所得割合計額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」の疾患に該当しない場合は対象となりません。
有効期間
1年間
申請手続き
認定申請に必要な書類など
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
(注意)受診者が18歳未満の場合は保護者が申請してください。 - 診断書(精神通院)
- 世帯全員の医療保険被保険者証または資格確認書、資格情報のお知らせ
- 世帯の市民税課税状況が確認できる書類または同意書
(世帯全員が市町村民税非課税で申請者の年収が80万円以下の場合は、前年(1月から6月までに申請する場合は前々年)の年金や手当金額が確認できる書類が必要) - 世帯全員のマイナンバーカード(マイナンバー通知カードと身元確認書類でも可)
更新(再認定)は、有効期限の3カ月前から手続きできます。
提出先
- 福祉課障害福祉係(市役所1階)
- 高柳町事務所市民窓口係
- 西山町事務所市民窓口係
精神科医療機関を経由して手続きできる場合もあります。かかりつけの医療機関でご相談ください。
受付日時
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は手続きできません。
その他の手続き
- 受給者証の内容(氏名、住所、医療保険、医療機関)に変更があったときは、手続きが必要です。
- 受給者証を紛失または汚損したときは、再交付申請してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年12月13日