特別児童扶養手当

19歳以下の障がい児を養育している方に支給する手当です。

障害者手帳の有無にかかわらず、障害の程度によって認定されます。

手当を受けることができる人

  • 19歳以下の重度または中度の心身障がい児を、監護している父または母
  • 父または母に代わって、19歳以下の重度または中度の心身障がい児を、養育(同居、監護、生計維持)している方

手当を受けられない場合

次のいずれかに当てはまるときは、手当を受けられません。

  • 対象児童が、児童福祉施設などに入所しているとき
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられるとき
  • 対象児童または手当を受けている父母(養育者)が、日本国内に住所がないとき

手当の支払い

手当は、認定請求した翌月分から支給されます。手当支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日が支払日となります。

児童1人あたりの月額

児童1人あたりの月額 一覧
等級

令和5(2023)年3月まで

令和5(2023)年4月から

1級

52,400円

53,700円

2級

34,900円

35,760円

支払日

支払日 一覧
支給対象月 手当支払日

4月~7月

8月11日

8月~11月

11月11日

12月~3月

4月11日

認定基準

次のいずれかの障がいがある方。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第3項(別表第3)に定められています。

1級

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指および人さし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指および人さし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得による手当の支給制限

前年の所得が限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表(2002年8月から)
扶養人数 受給資格者本人 受給者の扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

認定請求

必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(指定様式が申請窓口にあります)
  2. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(指定様式が申請窓口にあります)
  3. 特別児童扶養手当認定診断書(障害の種類に応じた指定様式が申請窓口にあります)
  4. 身体障害者手帳または療育手帳など(お持ちの場合)
    (注意)療育手帳「A」の場合は、手帳の写しで診断書に代えることができる場合があります。
  5. 戸籍謄本
  6. 受給者名義の普通預貯金通帳
  7. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    請求者(受給者)、対象障害児、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。
  8. 印鑑

(注意)診断書は、「特別児童扶養手当認定診断書」(新潟県のサイト)からダウンロードできます。

請求者が障がいのある方と別居している場合

1~8の他、「別居監護申立書」が必要です。

養育をしている方が請求する場合

1~8の他、「養育申立書」と、障がいを持つ方の父および母の戸籍または除かれた戸籍謄(抄)本が必要です。

提出先

  • 福祉課障害福祉係(市役所本館1階)
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

受付日時

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (注意)祝日と年末年始(12月29日~1月3日)を除く。  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2022年08月12日