所得税、県・市民税の障害者控除と非課税

所得税などの控除

障がいを持つ方が納税者本人、または納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、課税対象となる所得額から控除が受けられます。

障害者控除

各種控除における対象者と控除額
区分 控除対象者 所得控除額
所得税
所得控除額
県・市民税
障害者控除
  • 身体障害者手帳3・4・5・6級の方
  • 療育手帳「B」の方
  • 精神保健福祉手帳2・3級の方
27万円 26万円
特別障害者控除
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳「A」の方
  • 精神保健福祉手帳1級の方
40万円 30万円
同居特別障害者控除 納税義務者が特別障害者控除の対象となる配偶者、または扶養義務者と同居し、かつ扶養している場合 113万円 (配偶者・扶養控除額38万円+同居特別障害者控除加算額35万円+特別障害者控除額40万円) 86万円 (配偶者・扶養控除額33万円+同居特別障害者控除加算額23万円+特別障害者控除額30万円)

心身障害者扶養共済制度に係る掛金の控除

都道府県が心身障がい者に関して行う共済制度の掛け金額は、小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得額から控除されます。

医療費控除

人工肛門のストマ(排せつ孔)・尿路変向(更)のストマを持つ人が使用しているストマ用装具は、医療費控除の対象となります。医師が発行する「使用証明書」・ストマ用装具代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。

問い合わせ・申請窓口

所得税

柏崎税務署(柏崎市中央町5-53 電話番号:0257-22-2131)

県・市民税

柏崎市役所税務課市民税係(電話番号:0257-21-2247)

県・市民税の非課税の範囲

身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がいの方は、前年の合計所得額(地方税法上の合計所得額)が125万円以下の場合、県・市民税は課税されません。

預貯金などの利子非課税

一定の手続により、預け入れた郵便貯金・少額預金および購入した少額公債については、それぞれの制度につき元本350万円を限度として利子などが非課税となります。

利用できる方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 療育手帳の交付を受けている者
  3. 精神保健福祉手帳の交付を受けている者
  4. 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受給している者
  5. 障害基礎年金など障がいを給付事由とする年金受給者

(注意)具体的な内容・手続きなどは、各金融機関へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日