不育症治療費を助成します

不育症の治療を希望するご夫婦に対し、その費用の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、安心して治療できるよう支援します。

(補足)不育症とは、妊娠後2回以上の流産・死産を繰り返し、結果として赤ちゃんを授かれないことをいいます。

柏崎市不育症治療費助成事業

対象者

以下の全てを満たす者

  1. 医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた者
  2. 治療期間および申請日のいずれの時点においても、夫婦(法律婚または事実婚関係にある者)のいずれか一方、または両方が柏崎市に住所を有していること
  3. 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、被扶養者

対象となる経費

以下の費用が対象です。

  • 不育症と診断するための検査費用
  • 不育症の診断を受けて行う治療・検査費用

医療保険適応・適応外ともに対象となります。また、院外調剤経費も対象となります。

注意事項

以下にかかる費用は対象外です。

  • 母子健康手帳交付日以後の保険診療の自己負担額
  • 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用料、文書料、その他不育症治療に直接関係のない費用、消費税

助成額

1回の治療期間につき、自己負担額の2分の1(上限10万円、1円未満切り捨て)

(注意)治療期間とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産、流産、死産の日または医師の判断により終了した日までです。

手続きの流れ

不育症治療費助成の流れ
  1. 医療機関で検査・治療を受ける。
  2. 医療機関から受診証明書を交付してもらう。
  3. 子育て支援課へ申請書類一式を提出する。
  4. 助成の承認(不承認)

申請方法

必要書類一式を、子育て支援課家庭支援係(元気館1階)へ提出してください。

申請期限

治療期間が終了した日の翌日から起算して6カ月以内です。

【申請期限の例】治療終了5月1日の場合、申請期限は11月1日まで

必要書類

  1. 【第1号様式】柏崎市不育症治療費助成事業申請書
  2. 【第2号様式】柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書
  3. 不育治療を受けた医療機関が発行する領収書、診療明細書
  4. 申請者名義の通帳または通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義人が記載されたページ)
  5. 申請者(治療を受けた方)の保険証
  6. 高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合、制度の助成額が分かる書類

(注意1)制度の対象に該当するかは、加入している医療保険(保険者)に確認してください。

(注意2)以下の場合は、追加で書類が必要です。

  • 夫婦で住所が異なる場合:それぞれの戸籍謄本
  • 事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本、【第3号様式】事実婚に関する申立書

申請様式

承認(不承認)の通知

後日、書面でお知らせします。

承認された場合、指定の口座に、申請から2か月前後で振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係

〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年06月08日