不育症治療費を助成します
不育症の治療を希望するご夫婦に対し、その費用の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、安心して治療できるよう支援します。
(補足)不育症とは、妊娠後2回以上の流産・死産を繰り返し、結果として赤ちゃんを授かれないことをいいます。
柏崎市不育症治療費助成事業
対象者
以下の全てを満たす者
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた者
- 治療期間および申請日のいずれの時点においても、夫婦(法律婚または事実婚関係にある者)のいずれか一方、または両方が柏崎市に住所を有していること
- 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、被扶養者
対象となる経費
以下の費用が対象です。
- 不育症と診断するための検査費用
- 不育症の診断を受けて行う治療・検査費用
医療保険適応・適応外ともに対象となります。また、院外調剤経費も対象となります。
注意事項
以下にかかる費用は対象外です。
- 母子健康手帳交付日以後の保険診療の自己負担額
- 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用料、文書料、その他不育症治療に直接関係のない費用、消費税
助成額
1回の治療期間につき、自己負担額の2分の1(上限10万円、1円未満切り捨て)
(注意)治療期間とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産、流産、死産の日または医師の判断により終了した日までです。
手続きの流れ
- 医療機関で検査・治療を受ける。
- 医療機関から受診証明書を交付してもらう。
- 子育て支援課へ申請書類一式を提出する。
- 助成の承認(不承認)
申請方法
必要書類一式を、子育て支援課家庭支援係(元気館1階)へ提出してください。
申請期限
治療期間が終了した日の翌日から起算して6カ月以内です。
【申請期限の例】治療終了5月1日の場合、申請期限は11月1日まで
必要書類
- 【第1号様式】柏崎市不育症治療費助成事業申請書
- 【第2号様式】柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書
- 不育治療を受けた医療機関が発行する領収書、診療明細書
- 申請者名義の通帳または通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義人が記載されたページ)
- 申請者(治療を受けた方)の保険証
- 高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合、制度の助成額が分かる書類
(注意1)制度の対象に該当するかは、加入している医療保険(保険者)に確認してください。
(注意2)以下の場合は、追加で書類が必要です。
- 夫婦で住所が異なる場合:それぞれの戸籍謄本
- 事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本、【第3号様式】事実婚に関する申立書
申請様式
【第1号様式】柏崎市不育症治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 50.5KB)
【第2号様式】柏崎市不育症治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 43.8KB)
【第3号様式】柏崎市不育症治療費助成事業事実婚に関する申立書 (PDFファイル: 23.6KB)
承認(不承認)の通知
後日、書面でお知らせします。
承認された場合、指定の口座に、申請から2か月前後で振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 家庭支援係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号
電話:0257-20-4215/ファクス:0257-20-4201
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更新日:2023年06月08日