母子・父子家庭などに医療費を助成します(ひとり親家庭等医療費助成制度)
18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を養育している母子・父子家庭の方は医療費の助成が受けられます。
対象となる人
以下のいずれかに当てはまる方
- 母子家庭、父子家庭の母または父とその児童
- 母または父に一定の重い障がいのある家庭の母または父とその児童
- 父母が死亡した児童または上に記載した1・2のいずれかに当てはまる児童で、父母に監護されていない児童とその児童を養育する人
(注意1)前年の所得(1月~9月は前々年の所得)が制限額以上の場合は、助成を受けることができません。
(注意2)児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいのある場合は20歳未満)をいいます。
所得制限額
前年の所得(1月~9月は前々年の所得)が、以下の制限額以上の場合は、助成を受けることができません。対象となる父、母または養育者と扶養義務者の所得を審査します。
扶養親族などの数 | 父、母または養育者 | 配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
申請方法
市役所1階福祉課総務係で、申請を受け付けます。
(注意)対象となるのは翌月からです。受給者証をお送りします。
窓口に持ってくるもの
- 申請者と対象児童全員分の健康保険証、資格確認証または資格のお知らせ
- 戸籍謄本
窓口で記入する書類
- 申請書
- 認定調書(申請事由により、書式が異なります)
- 養育費に関する申告書
医療機関を受診するとき
県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口に、受給者証を提示して下さい。窓口での支払いが、一部負担金のみとなります。
(注意)自己負担額が一部負担金に満たないときは、その額が窓口での支払い額となります。
一部負担金(医療機関で支払う金額)
- 通院:1回530円(同一医療機関で、月5回目以降の診療時は無料)
- 入院:1日1,200円
注意事項
- 助成の対象は、医療保険適用分のみです。紹介状なしに総合病院を受診した場合に請求される「特定療養費」は、助成の対象外です。
- 「標準負担額減額認定証」を医療保険者から交付されている方は、減額された入院時食事療養費・生活療養費を助成します。医療機関の窓口では、食事療養費と生活療養費を払う必要がありません。
県外の医療機関を受診したとき
県外の医療機関では受給者証を使用できません。いったん自己負担額を全額支払い、後日、還付の申請をしてください。
還付の申請に必要なもの
- 領収証(保険診療点数の分かるもの)
- 受診者の健康保険証または資格確認証、資格のお知らせ
- 受給者証
- 通帳
更新の手続き
毎年8月に、更新の手続きが必要です。
事前に案内を郵送しますので、必要書類を持参の上、期限内に手続きをしてください。
なお、更新手続きを忘れると、引き続き医療費助成を受けられなくなります。ご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年12月02日