国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の利用方法
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、国民健康保険に加入している方が高額な診療を受けるとき、医療機関等の窓口に提示することで、その医療機関等での1カ月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなる認定証のことです。
「限度額適用認定証」は住民税課税世帯の方に(70歳以上の住民税課税世帯で、所得区分が「一般」または「現役並所得者3」の方を除く)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は住民税が非課税世帯の方に交付します。
マイナ保険証の利用登録をしている方はこの認定証がなくても、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、自己負担限度額は、年齢や所得の状況で異なります。詳細は、以下のリンク先でご確認ください。
国民健康保険の医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します
認定証が必要な方
マイナ保険証の利用登録をしていない方
(注意)医療機関等がオンライン資格確認で限度額情報を確認できる場合は、提示不要。
認定証が不要な方
マイナ保険証の利用登録をしている方
(注意)長期入院に該当する方は申請のみ必要。
注意事項
- 住民税非課税世帯の方で、長期入院(過去1年間の入院が91日以上)による食事療養費の減額を受ける場合は、認定証の有無に関わらず、申請が必要です。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯は、医療機関等がオンライン資格確認で限度額情報を確認できない場合があります。
認定証の申請方法
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できる医療機関発行の領収書(非課税世帯のみ)
(注意)申請に来られる方と対象者が別世帯の場合には、申請書内の委任状欄に委任者本人の署名をもらうか、対象者の本人確認書類をお持ちになってください。
申請窓口
いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
認定証の有効期限
原則7月31日
- 70歳または75歳に到達する方は、有効期限が異なります。
- 有効期限後も認定証が必要な場合は、更新手続きが必要です。
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の標準負担額が減額されます
入院したときには、診療にかかる費用とは別に、食事代の負担が発生します。
食事代の自己負担額は、所得区分により異なります。
区分 | 自己負担額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 510円 |
指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 | 300円 |
住民税非課税世帯(入院日数90日以下) | 240円 |
住民税非課税世帯(入院日数90日超) 【要申請】 |
190円 |
70歳以上74歳以下の方で、世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯収入から必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)を差し引いたときに所得が0円となる方 | 110円 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年04月01日