児童手当の振込先に公金受取口座を利用できます
マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として利用することができます。
公金受取口座を児童手当の振込先とする場合、口座の記入および口座確認書類の提出は不要です。
(注意)公金受取口座を利用するには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルで公金受取口座を登録する必要があります。公金受取口座の確認ができない場合は、別途手続きをお願いすることがあります。
公金受取口座とは
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、児童手当等の申請手続時に、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付が不要になります。
制度の詳細や公金受取口座登録方法は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
公金受取口座を利用する場合の手続き
これから柏崎市で児童手当を受給する方
認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。
届け出時に必要なもの
- 認定請求書【第2号様式】
- 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
その他、状況に応じて必要な書類があります。
児童手当・特例給付 認定請求書【第2号様式】 (PDFファイル: 296.4KB)
既に柏崎市で児童手当を受給している方
口座振込変更届を提出してください。
届け出時に必要なもの
- 口座振込変更届
児童手当・特例給付 口座振込変更届 (PDFファイル: 103.6KB)
公金受取口座の利用にあたっての留意事項
- 公金受取口座を利用中の方が利用をやめた場合や口座を変更した場合には、口座振込変更届の提出が必要です。
- 公金受取口座の登録・変更を行う際は、入金日の1カ月前まで手続きしてください。入金日までの期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。
- 公金受取口座を受給者名義以外の口座で登録した場合、児童手当等として利用申請することはできません。
- 各手当の振り込みを行えるのは普通預金のみです。公金受取口座に定期預金や貯蓄預金を登録している場合は利用することができません。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年05月10日