児童手当

子育て家庭への支援のため、中学3年生までの児童を養育している方に児童手当を支給しています。

対象者

柏崎市に住民登録があり、中学3年生までの児童を養育している方

手当額

児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて支給されます。所得上限額を上回る場合、児童手当・特例給付は支給されません(資格の消滅)。

1人当たりの月額手当額

児童手当額一覧

区分

所得制限未満

所得制限以上

所得上限以上

3歳未満

15,000円

5,000円

0円

3歳から小学6年生まで(第1子および第2子)

10,000円

5,000円

0円

3歳から小学6年生まで(第3子以降)

15,000円

5,000円

0円

中学1年生から中学3年生まで

10,000円

5,000円

0円

第1子、第2子、第3子以降の数え方

児童手当制度では、出生から高校卒業に相当する年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)の中で児童を数えます。

所得制限未満で、19歳、16歳、9歳、6歳の児童を養育している場合の例

年齢

順番

児童手当額

区分

19歳

 

 

 

16歳

第1子

 

 

9歳

第2子

10,000円

3歳から小学校6年生までの第2子に相当

6歳

第3子

15,000円

3歳から小学校6年生までの第3子に相当

19歳の子は、第1子、第2子、第3子以降を数える人数の対象と支給の対象になりません。

その他の例は、第1子、第2子、第3子以降の数え方(PDF:25.7KB)をご覧ください。

所得制限限度額・所得上限限度額

生計中心者1人の所得が審査対象です。

所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

5人目以降

1人につき38万円を加算する 

1人につき38万円を加算する 

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要です。

支払い時期

  • 6月10日
  • 10月10日
  • 2月10日

(注意)10日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日に支払われます。

届け出

オンライン申請または福祉課窓口・西山町事務所で受け付けています。

(注意1)市町村役場・公立学校・警察・消防・自衛隊などの官公庁にお勤めの公務員は、それぞれの職場で手続きをしてください。

(注意2)届け出に必要な請求書などの様式は、窓口にあります。また、申請様式(ダウンロード用)の欄からダウンロードできます。

(注意3)令和5(2023)年5月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。詳細は、以下のページをご覧ください。

オンライン申請

児童手当はオンライン申請でも手続きが可能です。

(注意)出生、転入、住所変更等は、児童手当のほか、子どもの医療費助成も手続きが必要です。子ども医療費助成の手続きは、窓口または郵送で受け付けていますので、事前にご相談ください。

窓口に届け出る場合

(注意)認定請求書と別居監護申立書を提出する際は、該当する方の個人番号の記載が必要です。マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードと運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

  • 認定請求書:請求者、配偶者の個人番号
  • 別居監護申立書:別居している対象児童の個人番号

窓口手続きの一覧

出生

児童手当を受けるには認定請求が必要です。

市民課で出生届けを提出した後は、忘れずに福祉課で児童手当の手続きをしてください。

児童手当は、原則として申請した翌月分から支給されます。ただし、出生日が月末に近い場合、申請が出生日の翌日から15日以内であれば、出生日の翌月分から受けることができます。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

届け出の際に必要なもの
第1子
  1. 認定請求書【第2号様式】
  2. 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

その他、状況に応じて必要な書類があります。

第2子以降
  • 額改定認定請求書【第4号様式】

その他、状況に応じて必要な書類があります。

転入

前住地での児童手当受給者が柏崎市へ転入した場合、認定請求が必要です。

転入日(前住所の転出予定日)の翌日から15日以内に福祉課に申請してください。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

届け出時に必要なもの
  1. 認定請求書【第2号様式】
  2. 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

その他、状況に応じて必要な書類があります。

新たに支給要件に該当した方

離婚等で受給者が変わる場合や、児童を養育している方の所得が所得上限額を下回った場合等は、新たに認定請求が必要です。

原則として、申請した翌月分から支給されます。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合があるため、新たに支給要件に該当した方は、早めに手続きを行ってください。

届け出時に必要なもの
  1. 認定請求書【第2号様式】
  2. 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(振込先に公金受取口座を指定する場合は不要)
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

その他、状況に応じて必要な書類があります。

市内の転居

請求者、対象児童等の住所が変わった時は、住所変更の届出が必要です。また、対象児童が請求者と別の住所になる場合、別居監護申立書の提出も必要です。

届け出時に必要なもの
  • 住所等変更届【第8号様式】

市外への転出

請求者が市外へ転出する場合

受給事由消滅届の提出が必要です。また、新しい住所地で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の届け出を行ってください。届け出が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合があります。

届け出時に必要なもの
  • 受給事由消滅届【第10号様式】
対象児童が市外へ転出する場合

別居監護申立書と児童が属する世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの)が必要です。ただし、別居監護申立書に対象児童の個人番号を記入することで、住民票の添付を省略することができます。

詳しくは、福祉課へお問い合わせください。

届け出時に必要なもの
  1. 住所等変更届【第8号様式】
  2. 別居監護申立書

口座変更

支給口座を変更する場合は、口座変更届を提出してください。ただし、受給者名義の口座に限ります。

届け出時に必要なもの
  1. 口座振込変更届
  2. 新しい振込口座の通帳かキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)

その他の手続き

以下のような場合は手続きが必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。

  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 対象児童が児童施設へ入所した、退所したとき
  • 対象児童が里親へ委託されることになったとき、委託解除になったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

申請様式(ダウンロード用)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年12月12日