就学援助(新入学学用品費等小学校入学前支給)の申請を受け付けます

柏崎市では、経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に、小・中学校で掛かる費用の一部を援助する就学援助制度を行っています。

小学校入学予定の児童がいる保護者に、新入学学用品費(入学にかかる学用品費、通学用品費など)を定額で支給します。

支給を受けるには、申請が必要です。

就学援助(小学校入学前支給)の対象家庭

次の3つの要件全てに当てはまる家庭

  1. 令和8(2026)年度に小学校入学予定のお子さんがいる世帯
  2. 柏崎市に住所があり、入学後も引き続き柏崎市に住所がある予定の世帯
    (注意)東日本大震災で被災した方は、柏崎市に住所がなくても申請できます。ただし、お子さんが柏崎市立小学校に入学し、入学後も柏崎市に居住予定の方に限ります。
  3. 就学援助制度の認定要件を満たしていること(次のいずれかに当てはまる世帯)
    • 生活保護の停止または廃止
    • 世帯全員が市民税の非課税
    • 市民税、事業税、固定資産税、国民健康保険税の減免
    • 児童扶養手当の受給
    • 前年所得が市の定める基準以下の世帯(認定基準額一覧表を参照)
    • その他、生活状態が極めて悪く、就学に支障があると認められる

ただし、次に当てはまる家庭は申請できません。

  • 小学校入学前に市外へ転出する予定がある
  • 他の自治体または制度で、新入学学用品費に相当する援助費目の支給を受けたまたは受ける予定がある
  • 生活保護を受給している
  • 特別支援学校へ入学する予定がある

支給金額

小学校入学予定のお子さん1人につき57,060円(定額)

申請方法

オンライン申請

紙での申請

申請書と添付書類を、窓口または郵送で、学校教育課へ提出してください。入学予定の小学校では受け付けできません。

申請書は、児童1人につき1枚必要です。

申請書は、入学予定の市立小学校の就学時健診で配布します。また、教育委員会学校教育課の窓口にあるほか、このページからダウンロードすることもできます。

申請書

添付書類(当てはまる方のみ必要)

令和7(2025)年1月1日現在で市外に住所があった方は、以下の書類が必要です。なお、今年度(令和7(2025)年度)に小中学校在籍のお子さんの就学援助申請をし、すでにこの書類を提出された方は不要です。

必要な添付書類
令和7(2025)年1月1日現在の住所 添付書類
東日本大震災の被災地
  1. 罹災証明書・被災証明書の写し【必須】
  2. 令和7(2025)年度所得課税証明書(原本)【必須】
  3. 令和7(2025)年度固定資産税の納税通知書の写し【該当者のみ】

(注意)令和7(2025)年度所得課税証明書は、令和6(2024)年中収入があった家族全員分(乳幼児・学生除く)が必要。

それ以外の他市町村
  1. 令和7(2025)年度所得課税証明書(原本)

(注意)令和6(2024)年中に収入があった家族全員分が必要。

申請期限

令和8(2026)年1月16日(金曜日)まで

審査結果・支給時期

審査結果

令和8(2026)年2月中に郵送でお知らせします。

支給時期

認定となった方には、就学援助費(新入学学用品費等)を3月末頃に支給します。

柏崎市が定める所得基準

基準額は、申請にあたっての目安です。家族の年齢、家賃の有無によって異なります。

以下の金額などを目安にしてください。

  • 令和6(2024)年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄
  • 自営業の方は、令和6(2024)年分確定申告の「所得金額」欄
  • 世帯の総所得額は、同一生計世帯(住民票上の世帯)全員の所得を合算する。
認定基準額一覧表
人数 家族構成の例 世帯の総所得額 (家賃なし)
2人 父(母)35歳・新小学1年 約197万以下
3人 父37歳・母35歳・新小学1年 約245万以下
3人 父(母)37歳・小学3年・新小学1年 約255万以下
4人 父37歳・母35歳・新小学1年・子3歳 約279万以下
4人 父42歳・母40歳・小学3年・新小学1年 約292万以下
5人 父42歳・母40歳・小学3年・新小学1年・子3歳 約313万以下
5人 父42歳・母40歳・小学5年・新小学1年・祖父(祖母)70歳 約315万以下

注意事項

  • 申請後に、世帯状況の変更、転出などの異動があった場合は、ご連絡ください。
  • 支給後に、やむを得ず市外へ転出した場合、柏崎市で支給済みであること転出先の自治体に通知します。
  • 小学校入学後、就学援助の受給を希望する場合は、改めて申請が必要です。詳しくは、入学後の4月に小学校で配布される案内をご覧ください。

その他の援助について

離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方(母子家庭の母、父子家庭の父または養育者)に、児童の健やかな成長と、生活の安定、自立の促進を目的として、児童扶養手当を支給しています。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事保健係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2366/ファクス:0257-23-0881
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更新日:2025年10月01日