児童扶養手当

離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方(母子家庭の母、父子家庭の父、または養育者)に、児童の健やかな成長と、生活の安定、自立の促進を目的として手当です。

毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象

18歳になって最初の3月31日を迎えていない(一定の障がいがある場合は20歳未満)、次に当てはまる児童を監護(養育)している方

  • 父母が婚姻を解消した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が一定の障がいの状態にある
  • 母が未婚で懐胎(かいたい)したなど

公的年金受給の方へ

受給している公的年金額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分を受給できます。

また、障害基礎年金を受給している方は、令和3年3月分手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

手当額

所得と扶養親族などの数に応じて決まります。下の表を参考にしてください。

手当額(令和5年4月改定)

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

44,140円

10,410円~44,130円

2人

54,560円

15,620円~54,540円

3人以上

1人増えるごとに6,250円を加算

1人増えるごとに3,130円~6,240円を加算

(注意)児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の変更に応じて額が改定されます。

所得制限額

本人

税法上の扶養親族の数

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3人以上の場合

1人増すごとに38万円を所得制限額に加算する。

1人増すごとに38万円を所得制限額に加算する。

養育者、配偶者、扶養義務者

税法上の扶養親族の数

所得制限額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人

3,120,000円

3人以上の場合

1人増すごとに38万円を所得制限額に加算する。

(注意)これらの表は、児童扶養手当について認められている所得控除を行った後の所得に適用します。

支払い時期

支給対象月と支払い日一覧表

支給対象月

手当を支払う日

3月~4月

5月11日

5月~6月

7月11日

7月~8月

9月11日

9月~10月

11月11日

11月~12月

1月11日

1月~2月

  3月11日

(注意)手当を支払う日が土曜日・日曜日、祝祭日に当たるときは、その前日に支払います。

住所・氏名などが変わった場合

児童扶養手当変更届の提出が必要です。

住所変更の場合は、住所異動後2週間以内に手続きをしてください。

現況届

毎年8月に行う手続きです。支給停止者も含め、受給者の方に事前に案内を送付しますので、期間内に提出してください。

現況届の提出がない場合、手当が支給されなくなります。また、2年間届け出がない場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

現況届のオンライン申請【事前送信】

マイナンバーカードをお持ちの方は現況届の事前送信のみ、オンライン申請が可能です(受付期間:8月1日~8月31日)。

ただし、事前送信後、窓口で面談を受けるまで手続きは完了しませんので、ご注意ください。

減額になる場合

手当の受給開始から5年経過した場合は、減額になります。ただし、就労している方など、一定条件に当てはまる場合は、減額になりません。対象となる方には書類を送付しますので、届け出を行ってください。

受給資格や所得制限額など、他にも要件がありますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年03月01日