児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るための、国の手当制度です。

児童手当とは制度が異なるため、それぞれの受給要件を満たす場合、児童手当と児童扶養手当の両方を受給できます。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、次の要件のいずれかに該当する方。親権の有無は問いません。

なお、児童が一定の障がいの状態にある場合は、児童が20歳の誕生日を迎える前日まで対象期間が延長されます。

児童の父または母の場合

  • 戸籍上・実態ともに婚姻を解消しており、元の配偶者とは別居かつ別生計である
  • 配偶者が亡くなっている
  • 配偶者が一定の障がいの状態にある
  • 配偶者の生死が明らかでない
  • 配偶者が引き続き1年以上、児童を遺棄(正当な理由のない養育放棄)している
  • 配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」の規定により、裁判所からの保護命令を受けている
  • 配偶者が引き続き1年以上、法令により拘禁されている
  • 婚姻によらず児童が出生しており、現在も戸籍上・実態ともに婚姻していない

児童の父母でない方の場合

  • 児童の父母が、ともに児童を養育していない
  • 児童の父母が明らかでない

手当額

1カ月あたりの手当額(令和6(2024)年11月分から改定)
対象児童数 全額支給時 一部支給時
1人 45,500円 10,740円~45,490円
2人 56,250円 16,120円~56,230円
3人 67,000円 21,500円~66,970円
4人以上 1人増えるごとに10,750円を加算 1人増えるごとに5,380円~10,740円を加算

(注意)手当額は、前年の全国消費者物価指数などにより決まるため、今後変更されることがあります。

所得審査

手当額は、対象者本人と同居親族の、前々年(11~12月分のみ前年)の「年間所得」と「税法上の扶養親族数」により決まります。

なお、同居親族は本人と別世帯であっても審査対象となります。審査は、全員の合計によるものではなく、個別に行われます。

本人または同居親族の内、1人でも年間所得が「所得制限限度額」以上の場合は、手当が全額支給停止となります。

本人(児童の父または母)の所得制限限度額

本人(児童の父または母)の所得制限限度額一覧表
税法上の扶養親族数 全額支給となる年間所得の要件 一部支給となる年間所得の要件

0人

69万円未満

69万円以上208万円未満

1人

107万円未満

107万円以上246万円未満

2人

145万円未満

145万円以上284万円未満

3人

183万円未満

183万円以上322万円未満

4人以上 1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算 1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算

ただし、税法上の扶養親族に次の方が含まれる場合は、所得制限限度額に次の額を加算します。

  • 70歳以上の同一生計配偶者または扶養親族がある場合:1人あたり10万円
  • 16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合:1人あたり15万円

本人(児童の父母以外)・同居親族の所得制限限度額

本人(児童の父母以外)・同居親族の所得制限限度額一覧表
税法上の扶養親族数 本人が手当を受給できる、年間所得の要件

0人

236万円未満

1人

274万円未満

2人

312万円未満

3人

350万円未満

4人以上

1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算

ただし、税法上の扶養親族に次の方が含まれる場合は、所得制限限度額に次の額を加算します。

  • 70歳以上の親族がある場合:1人あたり6万円(扶養親族全員が70歳以上の場合は、1人分を除いた額)

年間所得額の算出方法

児童扶養手当における年間所得額=(収入-必要経費)+養育費(注釈1)の8割-8万円-10万円(注釈2)-諸控除(注釈3)

  • 注釈1:養育費とは、本人または対象児童が、本人の元配偶者などから、児童の養育のために受け取る金品のことです。
  • 注釈2:10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。事業所得のみの場合は、控除されません。
  • 注釈3:諸控除の額は、次のとおりです。
    • 障害者控除、勤労学生控除:各27万円
    • 特別障害者控除:40万円
    • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除:地方税法で控除された額
    • 寡婦控除:27万円(児童の父母でない方のみ)
    • ひとり親控除:35万円(児童の父母でない方のみ)

一部支給時の手当額算出方法

  • 1人目の児童分:一部支給時の手当額=45,490円-{(X-Y)×0.025}
  • 2人目以降の児童分:一部支給時の手当額=10,740円-{(X-Y)×0.0038561}

(注意)

  • X=児童扶養手当における本人の年間所得額
  • Y=全額支給となる、本人の所得制限限度額(例:扶養親族数0人の、児童の父または母であれば69万円)
  • { }内は、10円未満四捨五入とします。

手当の支給時期

手当の支給は、手続き完了の翌月分から有効となります。

原則として、奇数月の11日に、その前の2カ月分が支給されます(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日に支給)。

支給対象月と手当支給日の一覧表

支給対象月

手当支給日

3月~4月分

5月11日

5月~6月分

7月11日

7月~8月分

9月11日

9月~10月分

11月11日

11月~12月分

1月11日

1月~2月分

3月11日

受給の手続き

受給の手続きは、福祉課総務係(市役所1階)で受け付けます。来庁の際は、時間にゆとりを持ってお越しください。

必要なもの

  1. 本人と対象児童の戸籍謄本(離婚した方の場合は、離婚日が記載されているもの)
  2. 本人と対象児童それぞれの、マイナンバーカードまたは通知カード
  3. 本人名義の通帳またはキャッシュカード(手当受給を希望する口座のもの)
  4. 本人と対象児童それぞれの健康保険証(ひとり親家庭等医療費助成制度の手続きを同時に行う場合)

(注意)本人、対象児童、同居親族の状況により、他にも必要なものが生じることがあります。

現況届

受給資格の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。対象者へは、毎年7月中に案内文書を郵送します。

提出書類

  1. 児童扶養手当証書(所得制限により全額停止となっている方は不要)
  2. 養育費等に関する申告書(案内に同封されている方のみ)
  3. 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(案内に同封されている方のみ)
  4. 3.の届出書に係る添付書類

添付書類の各種様式

現況届に関する注意事項

  • 3年連続で手続きをしなかった場合、受給資格は喪失します。
  • 手当の受給開始から5年を経過した後などに、本人が正当な理由なく、就業や求職活動などをしない場合は、手当の一部または全額が支給停止となることがあります。
  • 偽り、その他不正な手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

備考

  • 受給資格の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)で、住所や氏名、受給口座、同居者の構成に変更があった場合は、ただちに福祉課総務係に届け出てください。
  • 本人または対象児童が公的年金を受給する場合は、手当の一部または全額が支給停止となることがあります。
  • 手当の受給にあたり、市役所職員による実態調査へ協力いただく場合があります。
  • 手当の受給後であっても、受給要件を満たさないことが判明した場合は、手当を返還していただきます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年11月01日