パパの育児休業を応援します(男性の育児休業取得促進事業奨励金)

男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。

令和5(2023)年4月1日以後に取得した育児休業が対象です。

交付額

男性労働者(上限15万円)

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した場合:10万円
  • 連続する14日以上の育児休業を取得した場合:5万円
  • 子の出生後8週間以内に開始する連続28日以上の育児休業を取得した場合:15万円
  • 小規模企業者に勤務し、連続する3日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合:3万円

(注意)小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下の事業者をいいます。

事業主

子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合:10万円

(注意)1回限りとし、国の「両立支援等助成金」との併給はできません。

対象

男性労働者

中小企業等に勤務する男性労働者で、以下の全てに当てはまる方

  1. 市内に住所がある
  2. 市内の事業所に勤務している(勤務地が市外でも、本社が市内にある場合は対象です。)
  3. 雇用保険の被保険者として雇用されている
  4. 養育する2歳未満の子に対して、連続する14日以上の育児休業または通算して14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務している
  5. 小規模企業者に勤務する男性労働者にあっては、連続する3日以上(勤務を要しない日を除く。)の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務している
  6. 納期限の到来した市税を完納している
  7. 市が行う男性の育児休業取得を促進するための広報活動に協力できる

(注意)中小企業等とは、常時雇用する労働者が300人以下の企業・法人等をいいます。

事業主

以下の全てに当てはまる企業・法人などの事業主

  1. 常時雇用する労働者が300人以下である
  2. 市内に本社または事業所がある
  3. 雇用保険の適用事業主である
  4. 労働協約または就業規則により育児休業制度を設けている
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の届け出をしている、またはハッピー・パートナー企業に登録している
  6. 市内に住所がある男性労働者に、出生後8週間を経過した2歳未満の子に対する連続14日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1カ月以上雇用を継続している
  7. 納期限の到来した市税を完納している
  8. 市が行う男性の育児休業取得を促進するための広報活動に協力できる

ハッピー・パートナー企業の詳細は、以下のページをご覧ください。

申請方法

必要な書類一式を、商業観光課商業労政係へ提出してください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請が可能です。

申請期限

次のうち、いずれか早い日

  • 育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日から起算して1カ月を経過した日(申請可能日)から1カ月以内
  • 申請可能日が属する年度の3月31日

(注意)2月中に職場復帰する場合は、3月31日が申請期限です。

提出書類

男性労働者

交付申請書(兼実績報告書)【休業取得者分】
添付書類
  1. 雇用保険被保険者証の写し
  2. 出生時育児休業申出書または育児休業申出書の写し
  3. 出勤簿の写しなど育児休業取得状況と職場復帰後の勤務状況が確認できるもの
  4. 育児休業取得に関する報告書(雇用主が奨励金の申請をする場合は不要)
  5. その他市長が必要と認める書類

事業主

交付申請書(兼実績報告書)【事業主分】
添付書類
  1. 雇用保険適用事業所設置届の写しなど雇用保険適用事業主であることが確認できるもの
  2. 育児休業に関する労働協約または就業規則の写し
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定・変更届の写し(労働局の受付印があるもの)またはハッピー・パートナー企業登録証の写し
  4. 育児休業申出書の写し
  5. 出勤簿の写しなど育児休業取得状況と職場復帰後の勤務状況が確認できるもの
  6. その他市長が必要と認める書類

オンライン申請

奨励金の交付額、対象要件および必要書類を確認の上、申請の手続きを開始してください。

オンライン申請には、マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

育児休業取得に関する報告書(第2号様式)と併せて提出が必要な「雇用保険適用事業所設置届の写し」や「育児休業に関する労働協約または就業規則の写し」を添付できない場合は、事前に商業観光課宛てに送付してください(事業主からの送付も可)。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年06月20日