社会教育団体に登録しませんか

社会教育団体とは

ピンク色の揃いのTシャツを着て、男女10数人がステージで歌っている様子の写真
和紙で作ったちぎり絵の作品をパネルに展示している様子の写真

「社会教育団体」とは、法人であるかどうかを問わず、主として青少年と成人に対して行われる組織的な教育活動に関する事業と活動を目的とする、公の支配に属さない団体をいいます(社会教育法第10条)。

現在、市内に約170の団体が社会教育団体として登録し、茶・華道や音楽、手工芸、ダンス、スポーツ、料理、社会活動などさまざまな分野で活動しています。

「サークル活動に参加してみたい」「仲間を集めてサークル活動を始めたい」という方は、文化・生涯学習課にご相談ください。

登録特典

社会教育団体に登録すると、次の特典があります。

  • 所定の場所にポスター等を掲示することができます。(大きさや枚数等に制限があります)
  • 市民プラザの受付前で作品を発表できます。
  • 市のホームページに、団体の情報(名称・活動内容・活動日など)を掲載します。必要に応じて、市民プラザが「団体」と「参加してみたい方」を仲介します。
  • 使用目的が社会教育の場合、 1区分あたりの部屋の使用料の減免を受けることができます(月4回まで)。

登録することのできる団体

以下の全ての要件を満たしているサークル・団体が、社会教育団体として登録できます。

  1. 自主的かつ主体的に運営する活動(会則や会計等がある)を行う団体
    (注意)講師や指導者が代表者である団体、塾やカルチャースクールのように講師(指導者)が中心となって月謝(会費)・参加費等を徴収して活動している団体は登録できません。
  2. 営利を目的とした活動や政治・宗教的、公序良俗に反する活動を行わない団体
    (注意)非営利な活動であっても、一人当たりの会費が著しく高額(月額5,000円以上)である場合は登録できません。
  3. 年間を通じた活動実績(年間10回程度)がある学習や趣味・スポーツ・レクリエーション等の社会教育活動を行っている団体
  4. 構成員がおおむね5人以上で、その半数以上が柏崎市内に在住・在勤または在学している団体
    (注意)家族だけで構成されている団体は登録できません。
  5. 代表者の住所が必ず柏崎市内にあり、主たる活動の場が柏崎市内にある団体
  6. 未成年の会員で構成する団体の場合は、複数の成人の育成者・責任者がいる団体

登録できない団体

活動内容が営利事業と判断される団体は、社会教育団体に登録できません。

また、講師や先生が中心となって月謝などを徴収し運営する教室やお稽古ごとは、月謝の額や運営の主体、規約・予算書などを総合的に判断して、営利事業かどうかを判断します。

サークルと教室の違い

サークルは登録できますが、教室は登録できません。

  • 「教室」とは:教える側が主体である、先生が声を掛けて生徒を集めている、先生が代表を務めたり、または準備や運営を行ったりしている
  • 「サークル」とは:学ぼうとする側が主体である、仲間同士で集まり設立した講師を外部から呼ぶか、無報酬で仲間同士で教え、準備や運営は会員で行っている

登録方法

提出書類

新規登録の場合は、次の6点の書類を、文化・生涯学習課(市民プラザ2階)に提出してください。

更新登録の場合は、6点の書類に加え、決算書と活動報告書も提出してください。

  1. 社会教育団体登録チェックリスト
  2. 令和7(2025)・8(2026)年度社会教育団体登録申請書
  3. 会則
  4. 予算書
  5. 活動計画書
  6. 会員・役員名簿
  • 【更新登録時のみ】決算書(見込み)
  • 【更新登録時のみ】活動報告書(見込み)

チェックリストと登録申請書は、所定の様式を使ってください。チェックリストと登録申請書以外は、様式は問いません。見本を参考に作成してください。

申請様式・提出様式見本

様式などは、以下からダウンロードしてください。

登録の有効期限

  • 登録期間は最大2年間で、直近の奇数年の3月31日までです
  • 現在登録すると、令和9(2027)年3月31日まで有効です

登録後は登録証を交付

  • 社会教育団体として承認された団体には、「社会教育団体登録証」を交付します
  • 市民プラザの使用申し込みの際は、登録証をお持ちください

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化・生涯学習課 企画管理係

〒945-0051
新潟県柏崎市東本町一丁目3番24号
電話:0257-20-7500/ファクス:0257-22-2637
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更新日:2024年12月27日