一般廃棄物の収集運搬業や処分業については許可が必要です

一般廃棄物の収集運搬、処分を業として行う場合は、市の許可が必要です。

許可内容の更新・変更を受ける場合も申請が必要です。

収集運搬業・処分業の許可

収集運搬業

市は現在、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第1号の規定にある「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」という状況にないことから、新規の受け付けはしていません。

処分業

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収集運搬業・処分業の更新および変更

一般廃棄物の収集運搬業や処分業の更新または変更を受ける場合、申請書を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 クリーン推進係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2023年07月07日