空き家をリフォームする費用を補助します【令和6(2024)年度の受付は終了しました】
【予算額に達したため、今年度の受け付けは終了しました】
空き家の有効活用を図るため、空き家(住宅や他の用途でも可)をリフォームして住む場合に、リフォーム費用の一部を補助します。
補助制度を活用して、空き家への住み替えを考えてみませんか。
補助金交付要綱・取扱要領
住まい快適リフォーム事業補助金交付要綱(様式除く) (PDFファイル: 176.9KB)
住まい快適リフォーム事業補助金取扱要領(様式除く) (PDFファイル: 186.5KB)
申請の手引き
住まい快適リフォーム事業 申請の手引き (PDFファイル: 1.5MB)
手続きの流れ
リフォーム工事前に申請が必要です(申請前に着手した工事は対象外)。
- 交付申請書を建築住宅課へ提出
- 交付決定
- 交付決定後、リフォーム工事を実施
- リフォーム工事完了後、実績報告書を建築住宅課へ提出
- 補助金の受け取り
なお、実績報告書の提出後、市職員が住宅の検査を行うことがあります。
対象要件
対象建物
市内にある個人所有の建物で、次のいずれかに該当する空き家
- 申請書の提出日の前1年以上にわたり誰も住んでいない住宅
- 市の空き家バンク制度で購入または貸借した住宅
(注意)1年以上にわたり誰も住んでいないことは、証明書類の添付が必要です。証明内容・様式は関係様式の欄でご確認ください。
対象者
次の全ての条件を全て満たす方
- 対象建物の所有者または賃借人で、リフォーム工事後に入居し、5年以上住み続けることができる方
- 居住地の市区町村税を滞納していない方
- この補助事業の交付を受けたことがない方
工事の条件
次の2つの条件を全て満たす工事
- 市内に本社のある法人、または市内に住所のある個人事業主が施工すること
- 必須工事を併せたリフォーム工事を行うこと
補助対象工事
リフォーム工事全般を対象としますが、必須工事である長寿命化・バリアフリー化・省エネ化・耐震化に該当する工事を、1つ以上行う必要があります。
必須工事の内容は、「申請の手引き」の6ページをご覧ください。
なお、以下の工事は対象外です。
- 住宅建物と同一の建物でない部分に関する工事
- 非個人住宅部分の工事
- 住宅に付随する土地における倉庫、車庫などの修繕または補修に関する工事
- 合併処理浄化槽に関する工事
- 井戸に関する工事
- 建物の解体、除却のみを行う工事
- カーテン、家具、家電、調度品などの購入や設置工事
- インターネット、ケーブルテレビなどの配線工事
- 県または市が行う他の制度による補助金などの対象となる工事
- その他市長が補助対象外とする工事
補助金の額
補助⾦額
申請区分により、補助上限が異なります。
申請区分 | 申請区分の説明 | 補助対象額 |
---|---|---|
市内転居者 |
申請時に柏崎市内にお住まいで、リフォーム工事後に空き家に住民票を移す方 |
補助対象工事費の30% |
県内他市町村からの転入者 |
申請時に新潟県内の柏崎市以外の市町村にお住まいで、リフォーム工事後に空き家に住民票を移す方 |
補助対象工事費の30% |
県外からの転入者 |
申請時に新潟県外にお住まいで、リフォーム工事後に空き家に住民票を移す方 |
補助対象工事費の30% |
子育て世帯への加算
申請者が子育て世帯である場合は、上に記載の補助上限額に20万円を加算します。
例えば、県外からの転入者で子育て世帯に該当する方がリフォーム工事を行う場合、補助上限額は125万円です。(県外転入者の上限額105万円+加算分20万円)
(注意)子育て世帯とは、中学生以下の子どもがいる世帯または妊娠している方がいる世帯のことです。
申し込み【受付終了】
交付申請書を、直接、建築住宅課指導係(市役所4階)に提出してください。
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
関係様式
交付申請(工事の実施前)
チェックリストを確認し、申請に必要な書類をご用意ください。申請時には、チェックリストも併せて提出してください。
チェックリスト(兼受付チェック票) (Wordファイル: 34.5KB)
柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書(写真台紙含む) (Wordファイル: 51.5KB)
柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書(写真台紙含む) (PDFファイル: 92.1KB)
空き家リフォーム所有者同意書 (Wordファイル: 16.9KB)
空き家リフォーム所有者同意書 (PDFファイル: 22.3KB)
交付申請書提出前1年間が空き家であることを証する書類
交付申請書提出時に次のいずれかの書類添付が必要です。
- 町内会長等による1年以上空き家であることの証明書
- 柏崎市上下水道局が発行する水道の使用実績(ただし、使用実績が月平均5立法メートル以内の使用である場合に限る)
(注意1)「1.町内会長等による1年以上空き家であることの証明書」は、所定様式を使用してください。
(注意2)「2.上下水道局が発行する使用実績」は、柏崎市上下水道局料金センター(電話:0257-32-8611)へお問い合わせください。
1年以上空き家であることの証明書 (Wordファイル: 15.2KB)
1年以上空き家であることの証明書 (PDFファイル: 57.8KB)
実績報告(工事完了後)
第3号様式 柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (Wordファイル: 39.7KB)
第3号様式 柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDFファイル: 157.6KB)
(注意)委任状は、申請日の前1年以内の上下水道の利用状況を確認するために必要です。委任状の「依頼人」欄と「申請日の前一年以内の水道・下水道契約者」欄を記入してください。「依頼人」欄には申請者が記入・押印を、「申請日の前一年以内の水道・下水道契約者」欄には空き家の前の所有者が記入・押印してください。
「空き家のリフォーム補助」に関するQ&A
【質問1】申し込みできるのは、どのような人ですか?
市内にある空き家(住宅又は住宅以外の用途でも可)をリフォーム工事により住宅とし、その住宅に5年以上定住する意思があり、その住宅を所有または賃借している方が対象です。
【質問2】これから柏崎市に転入を考えていますが、転入後に申請した場合、市外からの転入者として申請することはできますか?
交付申請時の居住地で判断します。
なお、柏崎市に転入した後に交付申請をする場合は、市内転居者(上限50万円)となります。
【質問3】申請すれば必ず補助を受けることができますか?
申請書の受け付けは先着順です。予算額に達した時点で受け付けを終了します。
その後の受け付けはできません。
【質問4】「所有者など」とは、どのような人を指すのですか?
対象となる空き家を、所有または管理、賃借している方のことをいいます。このうち「管理する方」とは、登記物件の登記簿上の所有者(X)がすでに死亡していて、実質的にその相続人である子(Y)が管理している場合などの、(Y)のことを指します。
なお、所有者と管理者の関係が相続関係以外の場合、管理者は所有者から当該空き家の管理を委任されていることを証する契約書などを、また賃借している場合は賃貸借契約書の添付が必要です。
【質問5】1年以上誰も住んでいないことを、どのように確認するのですか?
申し込みの際に、1年以上誰も住んでいない住宅であることを、所有者または管理者から申告してください。その後、市が住民票情報や水道利用情報などを調査し、申告どおりの状態であることを確認します。
【質問6】リフォーム工事はいつからできるのですか?
補助金交付申請に対する市の交付決定通知書が届いてから工事に着手してください。
交付決定通知書が届く前に工事に着手しないでください。
【質問7】工事はいつまでに終えなければならないのですか?
実績報告書の提出期限は、令和7(2025)年2月28日(金曜日)です。添付書類も含めて準備が必要です。このことを踏まえて工事を完了してください。
【質問8】新しくエアコンを取り付ける工事は対象になりますか?
エアコンの新規取り付けのみでは、長寿命化などの必須工事の要件を満たさないため、他の必須工事と併せて行う必要があります。このことを踏まえ、補助対象工事とする場合は、エアコン本体代金と施工費を含めた設置工事とし、他の必須工事とあわせて申請してください。
なお、エアコンのリサイクル費は補助対象外です。
【質問9】タンスなどの調度品類は補助の対象になりますか?
造りつけの収納などは住宅と一体とみなされるため補助対象としますが、比較的容易に移動、設置ができるタンスなどの調度品類の購入、設置費用は補助対象外です。
【質問10】工事を複数の事業者に依頼した場合はどうなりますか?
交付申請時に、各事業者の見積書を添付し、合計の工事費が計算できる状態であれば全て対象とすることができます。
ただし、いずれの事業者も要綱に定義する市内施工業者であることが必要です(市内施工業者とは、市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人事業主のことです)。
【質問11】交付申請時に添付する現況写真は何を撮影すればよいのですか?
リフォーム工事を行う予定の建物の外観写真とリフォームを予定している全ての箇所の写真を撮影したものを添付してください。
なお、工事完了後に提出する実績報告時には、リフォームした全ての箇所の、着手前・作業中・作業完了後の写真が必要です。撮影漏れのないようにご注意ください。
【質問12】「完納証明書」とは何ですか?
「完納証明書」とは、居住地の全ての市区町村税に未納がないことを証明するもので、自治体の税担当窓口で発行しています。
完納証明書を発行していない市区町村に居住している方は、これに代わるものとして「納税証明書」を添付してください。
【質問13】交付決定後に追加工事が発生した場合、補助金額の変更は認められますか?
補助金額の増額
増額変更は認められません。交付申請時に内容をよく精査し、増額変更が出ないようにしてください。
補助金額の減額
工事の一部取りやめなどで工事費が減額になる場合は、実績報告書提出時に減額変更後の見積書を添付してください。この場合、変更後の補助対象工事費から補助金額を算出し、減額後の補助金を交付することとなります。
【質問14】国、県、市が行う他の補助制度を同時に利用することはできますか?
他の補助事業と、同じ工事箇所(内容)を重複して補助対象とすることはできません。
ただし、補助対象を明確に分けることができる場合は、併用が可能な場合があります。また、工事費を直接の補助対象としない助成金については、重複して利用することができます(例:柏崎市U・Iターン住宅資金助成金など)。
(注意)疑義のあるものは、必ず事前に相談してください(回答に時間を要することがあります。相談は具体的かつ早めにしてください。)。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 指導係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年06月03日