医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき、高額医療・高額介護合算療養費が支給されます

高額医療・高額介護合算制度とは

同一世帯で、1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

ただし、限度超過額が500円以下の場合は支給されません。

世帯の自己負担限度額(年額)

自己負担限度額は、所得区分によって異なります。

所得区分は、基準日(7月31日または資格喪失日の前日)現在の所得を適用します。

同一世帯でも後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。

また、食事代や居住費、高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。

所得区分ごとの自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日まで)
現役並み所得者

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方 

  • 住民税課税所得690万円以上:212万円
  • 住民税課税所得380万円以上:141万円
  • 住民税課税所得145万円以上:67万円
一般 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方:56万円
住民税非課税世帯
  • 同一世帯の全員が住民税非課税の方(区分2):31万円
  • 同一世帯の全員が住民税非課税で各所得が0円かつ公的年金収入額が80万円以下の世帯の方(区分1):19万円

 

申請方法

対象になる方には、毎年1月頃に新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内が郵送されます。

申請書に必要事項を記入し、提出してください。

申請に必要なもの

以下の全ての書類をお持ちください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  2. 申請書(新潟県後期高齢者医療広域連合から送付されます)
  3. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
  4. 振り込みを希望する本人名義の通帳
  5. 印鑑(自署の場合は不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。

申請場所

いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。

柏崎市役所国保医療課(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町・西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

支給時期

申請の約2カ月後に支給決定通知書が送付され、指定の口座に支給されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月16日