令和6(2024)・7(2025)年度の後期高齢者医療保険料率が決定しました

後期高齢者医療保険料率は、新潟県後期高齢者医療広域連合が制度の安定的な運営のために2年に1度見直しています。

今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、令和6・7年度の保険料率が引き上げられます。

令和4・5年度と令和6・7年度の後期高齢者医療保険料を比較した図。令和6・7年度の保険料は、均等割額44,200円、所得割率8.61パーセントです。なお、所得が一定額以下の方は令和6年度のみ所得割率が7.98パーセントになります。

保険料の額

年間の保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。前年中の総所得金額などや世帯の所得状況に応じて個人単位で算出します。

所得の状況に応じて保険料が軽減される場合があります(手続き不要)。 

保険料の計算式

年間保険料額(限度額73万円または80万円)=均等割額(令和6・7年度は44,200円)+所得割額((前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率8.61パーセントまたは7.98パーセント)を示したイラスト

(注意1)年間保険料額の限度額は、昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円まで、昭和24年4月1日以降に生まれた方等は80万円までです。
(注意2)所得状況により、均等割額の軽減が受けられる場合があります。
(注意3)所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下の場合は、令和6年度のみ7.98パーセントとなります。
(注意4)年間保険料額は100円未満切り捨て。

納付方法

納付方法は、普通徴収(口座振替または納付書での支払い)と特別徴収(年金からの天引き)の2通りがあります。

各年度の保険料額(年額)と納付方法は、7月中旬に郵送でお知らせします。

普通徴収

原則、年9回に分けて納付します。

納付書で支払う場合は、送付された納付書を使用し、期限までに納めてください。
口座振替で支払う場合は、ご指定の口座から納期限日に引き落とします。

特別徴収

年金受給月に年金から天引きします。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

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更新日:2024年04月01日