後期高齢者医療制度保険料の納め方

後期高齢者医療制度保険料は、原則、年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、年金天引きの条件に該当しない方や、制度に加入してから約半年間の方は、口座振替または納付書で納めていただきます(普通徴収)。

年金から納める(特別徴収)

対象者

以下の条件すべてに該当する方

  1. 受給している年金が年額18万円以上である
  2. 柏崎市で介護保険料を特別徴収で納付している
  3. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が対象年金受給額の2分の1を超えない

(注意1)申請は不要です。条件に該当する方は、後期高齢者医療保険に加入して約半年後に、自動的に特別徴収が開始されます。
(注意1)振替口座の登録をしている方も、条件に該当する場合は自動的に特別徴収に切り替わります。

納め方

年6回、年金受給月に天引きします。

徴収月と徴収額の説明
徴収月 徴収額
  •   4月【1期】
  •   6月【2期】
  •   8月【3期】

【仮徴収】
原則、前年度の2月と同額が天引きされます。
仮徴収期間に特別徴収が開始する方は、仮算定された保険料額が天引きされます。

(注意)仮徴収と本徴収で徴収額に大きく差が出る方は、8月の額が調整(変更)される場合があります。

  • 10月【4期】
  • 12月【5期】
  •   2月【6期】
 【本徴収】
前年の所得が確定した後、決定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額が3回に分けて天引きされます。

口座振替または納付書で納める(普通徴収)

対象者

  • 特別徴収の対象条件に該当しない方
  • 特別徴収が中止になった方
  • 後期高齢者医療保険に加入したばかりの方(約半年間)
  • 転入により住所(市町村)が変わったばかりの方

納め方

7月~翌3月の年9回に分けて納めます。

納期限は各月末日(その日が休日の場合は翌営業日)です。

(注意)12月は納期限が異なります。保険料通知でご確認ください。

口座振替

次の金融機関の指定口座から、各納期限日に引き落とします。

  • 株式会社第四北越銀行
  • 株式会社大光銀行
  • 柏崎信用金庫
  • 新潟縣信用組合
  • 新潟大栄信用組合
  • 新潟県労働金庫
  • えちご中越農業協同組合
  • 新潟県・長野県内のゆうちょ銀行・郵便局

(注意1)国民健康保険税を口座振替で納めていた方も新たに手続きが必要です。

(注意1)手続きの時期により、口座振替の開始月が異なります。

申請窓口

口座振替依頼書を市内各金融機関窓口に提出するか、Web口座振替受付サービスでお申し込みください。

(注意)口座振替依頼書は、市内金融機関窓口と市役所国保医療課高齢者医療係(1階)にあります。手続き時には通帳の届出印が必要です。

納付書

振替口座の登録がない方には、市から納付書を送付します。

金融機関、コンビニエンスストア、市役所国保医療課高齢者医療係(1階)の窓口で納付できます。

(注意)取り扱いができる金融機関・コンビニエンスストアは納付書裏面に記載しています。

特別徴収(年金天引き)の中止

特別徴収で納めている方のうち、次の方は、7月の保険料額決定後に特別徴収が中止になり、自動的に普通徴収に切り替わります。

  • 仮徴収期間で当年度の保険料が完納した方
  • 仮徴収期間で当年度の介護保険料が完納し、介護保険料の特別徴収が中止になった方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が対象年金受給額の2分の1を超えた方

(注意)中止になった場合も、翌年度に改めて特別徴収の条件に該当すると、翌年度の途中から自動的に特別徴収が再開されます。

申請による特別徴収の中止

特別徴収から普通徴収(口座振替)への切り替えを希望する場合は申請が必要です。

申請には一定の要件があります。

申請可能な方

次の全てに該当する方 

  1. 後期高齢者医療保険料の振替口座の登録がある方
  2. 保険料等を滞納したことがない方

申請方法

後期高齢者医療保険料の振替口座を登録後、市役所国保医療課高齢者医療係(1階)で申請してください。

(注意)すでに後期高齢者医療保険料の振替口座を登録してある場合は、改めての登録は不要です。

申請に必要なもの
  1. 口座振替依頼書(金融機関で振替口座を登録した際の申込書)の控え
  2. 本人確認書類

(注意)Web口座振替受付サービスで登録した場合、口座振替依頼書の控えは不要です。

社会保険料控除の対象となります

納めた保険料額は、所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除として所得控除の対象となります。

納付方法により、適用される方が異なります。

年金から納めた場合(特別徴収)

年金受給者本人

納付書や口座振替で納めた場合(普通徴収)

実際に負担した方

保険料の納付が困難な場合はご相談ください

納付に関する相談はいつでも受け付けています。現在の状況をお聞きし、それぞれの事情に合った納付計画を一緒に考えていきます。

なお、次のような特別な事情で保険料の納付が困難となった場合は、申請により保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

  • 火災などの災害にあったとき
  • 失業や廃業などによる所得が著しく減少したとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響など

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月19日