後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の新規交付を終了します
紙の保険証の新規交付終了に併せて、令和6(2024)年12月2日以降、各認定証の新規交付はされません。
これまで、認定証を医療機関等に提示することで、医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されていましたが、今後は以下の通りの扱いとなります。
(注意)令和6(2024)年12月1日までに交付された認定証は、住所や限度区分などに変更がない限り、令和7(2025)年7月31日まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちの方
事前の申請は不要です。
医療機関等の受付時に、カードリーダーの画面の案内に沿って情報提供に同意すると、窓口でのお支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までになります。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書の任記載事項併記申請により、限度区分が併記された資格確認書を交付します。
限度区分が併記された資格確認書を医療機関等に提示することで、窓口でのお支払いが限度区分に応じた自己負担限度額までになります。
申請方法などの詳細は、以下のリンクをご覧ください。
なお、有効期限が切れる方で次のいずれかに該当する場合は、有効期限が切れる前に、限度区分を併記した資格確認書を送付します(申請不要)。
- 令和6(2024)年8月1日以降に認定証の交付を受けている
- 令和6(2024)年12月2日以降に限度区分が併記された資格確認書の交付を受けている
(注意)資格確認書に記載の限度区分とは所得区分を指します。詳しくは、以下のリンクの「所得区分」の欄をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日