後期高齢者医療 医療費の自己負担割合
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合は、毎年8月に前年の所得と収入に基づき判定されます。
(注意)保険適用される医療費のみが対象です。差額ベッド代や食事代など保険が適用されない医療費は含みません。
自己負担割合
自己負担割合 | 所得区分 | 条件 |
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3割 | 現役並み所得者 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方 ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。
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2割 | 一般2 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方
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1割 | 一般1 |
住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方 |
1割 | 区分2 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、区分1に当てはまらない方 |
1割 | 区分1 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が以下のいずかれに該当する方
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資格確認書をお持ちの方は、任意記載事項併記申請により資格確認書に限度区分を併記することができます。
限度区分が併記された資格確認書を医療機関・薬局に提示することで、窓口でのお支払いが限度区分に応じた自己負担限度額までになります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月26日