後期高齢者医療制度 医療の一部負担金の負担割合

後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合は、1割か2割か3割です。

自己負担割合は毎年8月に前年の所得と収入に基づき判定しています。

(注意)保険適用される医療費のみが対象です。差額ベッド代や食事代など保険が適用されない医療費は含みません。

自己負担割合

自己負担割合と所得区分の一覧
自己負担割合 所得区分 条件
3割 現役並み所得者

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方

ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合:その方の収入の合計金額が383万円未満、またはその方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額は520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
2割 一般2

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
1割 一般1 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方
1割 区分2

同一世帯の全員が住民税非課税で、区分1に当てはまらない方

 

1割 区分1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が以下のいずかれに該当する方

  • 年金収入のみの場合:年金収入が80万円以下
  • 年金と他の収入がある場合:(年金収入-80万円)+(年金以外の収入-必要経費)≦0円
    (注意)年金収入が80万円未満のときは0円として計算します。

(注意)同一世帯の全員が区分2・区分1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局などで提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請が必要です。詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年10月01日