医療費を全額自己負担したときは療養費を申請してください

保険証を持っていなかったなどの理由で医療費をいったん全額自己負担することがあります。

そんなときには、申請を行うことで、保険証を利用したときと同じ自己負担額で済むように、負担した医療費の7割~8割を払い戻します。これを療養費といいます。

療養費の申請対象

以下のような場合、医療費を全額支払った上で、市役所で療養費の申請を行ってください。

療養費申請の該当例と必要書類の一覧
こんな場合 申請に必要なもの
事故や急病などで保険証や医療受給者証などを持たずに診療を受けたとき
  1. 診療内容の分かる明細書
  2. 領収書
コルセットなどの補装具を作ったとき(医師が認めた場合のみ)
  1. 医師の診断書または意見書
  2. 領収書
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  1. 明細がわかる領収書
手術などで輸血に必要な生血代がかかったとき(医師が認めた場合のみ)
  1. 医師の診断書または意見書
  2. 輸血用生血液受領証明書
  3. 血液提供者の領収書
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合のみ)
  1. 医師の同意書
  2. 明細がわかる領収書
海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の海外渡航を除く)
  1. 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要)
  2. パスポートなど

申請に必要なもの

  1. 申請に必要なもの(上の表を参照)
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  4. 世帯主または療養を受けた方名義の通帳

申請場所

柏崎市役所国保医療課(1階8番窓口)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

(注意)年末年始・祝日は除きます。

高柳町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 (注意)年末年始・祝日は除きます。

西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分 (注意)年末年始・祝日は除きます。

注意事項

  • 療養費の申請は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。  2年を超えると時効により、申請できなくなります。
  • 医療処置が適切であったか審査しますので、申請から支給まで1~3カ月程度かかります。審査の結果、支給されない場合もあります

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年04月01日