国民健康保険税の納め忘れにご注意ください

国民健康保険制度は、加入者がそれぞれの収入に応じてお金を出し合い、医療費の支払いに充てるという相互扶助を目的とした、みなさんの健康を守る制度です。

特別な事情がないのに国保税を納めないと、病気やけがをしたときの医療費が全額自己負担になるなどの対応がとられることになります。

国保税を納めずにいると…

災害など特別な事情がないのに国保税を納めずに納税相談にも応じない場合、止むを得ず次のような対応がとられることがあります。

  1. 督促後も納めずにいると、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期保険証」が交付されます。
  2. 納期限から1年を経過しても滞納が続くと保険証を返却することになり、代わりに「資格証明書」が交付されます。
  3. 納期限から1年6カ月を経過しても滞納が続いていると、国保の給付が全部または一部差し止められます。

(注意)令和6(2024)年12月2日以降、「短期保険証」と「資格証明書」は新たに発行されなくなります。ただし、これ以前に発行されている「短期保険証」と「資格証明書」は有効期限まで使用できます。

短期保険証とは?

国保税を滞納している人に交付される有効期限の短い保険証です。

医療機関等には普通にかかれますが、更新ごとに納税相談が行われ、頻繁に更新手続きが必要です。

令和6(2024)年12月1日以前に発行されている「短期保険証」は、有効期限が切れる前に更新のご案内をします。

資格証明書とは?

1年間滞納が続いたときに保険証の代わりとなり、特別療養費の支給対象であることを証明します。

令和6(2024)年12月2日以降は資格証明書の代わりに、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)​​」が交付されます。

特別療養費の支給対象になると?

医療機関等窓口で、医療費の全額を自身で負担することになります。

国保医療課に申請することで自己負担分を除いた額が払い戻されますが、滞納が長期にわたる場合は申請した医療費の全部または一部の給付を差し止めたり、差し止めた給付額から国保税の滞納分が差し引かれたりすることがあります。

納付相談を行っています

分割納付などもできますので、滞納のままにせずに納付方法についてご相談ください。

また、災害などの特別な事情により保険税の支払いが困難なときには、申請により保険税の減額が認められることもあります。

お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年12月02日