国民健康保険税の軽減制度
世帯の合計所得や状況等に応じて、国民健康保険税を軽減できる以下の制度があります。
軽減の要件
所得の少ない世帯に係る軽減
世帯の合計所得額が判定基準より少ない世帯は、国民健康保険税の均等割と平等割を軽減します。
非自発的失業者に係る軽減
倒産や解雇、業績悪化による希望退職(雇い止め)で離職された方の国民健康保険税を、失業した年度も含めて2カ年度分軽減します。
倒産・解雇・雇い止めで離職された方の国民健康保険税を軽減します
旧国保被保険者がいる世帯に係る軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)と同じ世帯で、その世帯の国民健康保険の加入者が1人になった場合は、医療分と支援分の平等割を、移行後最初の5年間は2分の1の額を、6年目~8年目は4分の1の額を軽減します。
未就学児の方に係る軽減
子育て世代の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
出産予定の方に係る軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減と次世代育成支援等の観点から、柏崎市国民健康保険の被保険者が出産する際に、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します。
国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の保険税を軽減します
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福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日