国民年金の納付が困難なときは免除制度をご利用ください

経済的な事情により保険料の納付が困難なときは、免除制度をご利用ください。

制度の利用を希望する方は、市役所または年金事務所にご相談ください。保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられないことがあります。

令和6年能登半島地震による被害を受けた皆さんへ

令和6年能登半島地震で被害を受けた場合、保険料を減免できることがあります。

詳細は次のリンクをご覧ください。

免除制度

 法定免除

  • 障害年金(1級・2級)を受給している方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方

申請手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 年金証書または生活保護の受給者証
  3. 本人確認できるもの

申請免除(保険料免除) 

  • 所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階の免除があります
  • 「本人」「配偶者」「世帯主」の前年所得が、いずれも基準以下であることが要件です
  • 7月から翌年6月まで、納付が全額または一部免除されます

申請手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認できるもの
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(離職の場合のみ)

納付猶予 

  • 50歳未満で「本人」「配偶者」の前年所得が、いずれも基準以下であることが要件です。
  • 7月から翌年6月まで納付が猶予されます。

申請手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 本人確認できるもの
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(離職の場合のみ)

学生納付特例 

  • 在学期間中の保険料を、社会人になってから納めることができる制度です
  • 「本人」の前年所得が基準以下の場合、猶予されます
  • 4月から翌年3月まで納付が猶予されます

対象となる学生は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上で都道府県などの認可を受けている)に在学する20歳以上の人です。

申請手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(既にお持ちの方)
  2. 在籍期間の確認できる学生証の写し、または在学証明書
  3. 本人確認できるもの
  4. 会社を退職し学生になった場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し

産前産後期間の免除

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31(2019)年2月1日以降の方は、以下の期間の国民民年金保険料が免除されます。

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
  • 多児妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む)。

申請手続きに必要なもの

  1. 母子手帳
  2. 本人確認できるもの

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年01月15日