国民年金の納付が困難なときは免除制度をご利用ください
経済的な事情により保険料の納付が困難なときは、免除制度をご利用ください。
制度の利用を希望する方は、市役所または年金事務所にご相談ください。保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられないことがあります。
令和6年能登半島地震による被害を受けた皆さんへ
令和6年能登半島地震で被害を受けた場合、保険料を減免できることがあります。
詳細は次のリンクをご覧ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ|日本年金機構ホームページ
免除制度
免除には以下の制度があります。
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 年金証書または生活保護の受給者証
- 本人確認できるもの
申請免除(保険料免除)
- 所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階の免除があります
- 「本人」「配偶者」「世帯主」の前年所得が、いずれも基準以下であることが要件です
- 7月から翌年6月まで、納付が全額または一部免除されます
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認できるもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(離職の場合のみ)
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認できるもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し(離職の場合のみ)
学生納付特例
- 在学期間中の保険料を、社会人になってから納めることができる制度です
- 「本人」の前年所得が基準以下の場合、猶予されます
- 4月から翌年3月まで納付が猶予されます
対象となる学生は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上で都道府県などの認可を受けている)に在学する20歳以上の人です。
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(既にお持ちの方)
- 在籍期間の確認できる学生証の写し、または在学証明書
- 本人確認できるもの
- 会社を退職し学生になった場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し
産前産後期間の免除
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31(2019)年2月1日以降の方は、以下の期間の国民民年金保険料が免除されます。
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
- 多児妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む)。
申請手続きに必要なもの
- 母子手帳
- 本人確認できるもの
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年01月15日