産前産後期間の国民年金保険料の納付が免除されます
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31(2019)年2月1日以降の方
免除期間
以下の期間の国民民年金保険料が免除されます。
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含む)。
施行日
平成31(2019)年4月1日
届け出方法
届け出用紙を、柏崎市役所市民課国民年金係へ提出してください。
届け出用紙は市民課国民年金係にあります。
届け出時期
出産予定日の6カ月前から届け出可能です。
届け出に必要なもの
- 母子手帳
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
制度に関するお問い合わせ先
柏崎年金事務所国民年金課
- 電話番号:0257-38-0566
- ファクス:0257-23-6211
市民課国民年金係
- 電話番号:0257-21-2201
- ファクス:0257-21-2528
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年07月19日