下水道(公共下水道・農業集落排水)使用量の申告

製氷業のように製品として出荷するため汚水管に流さないものや、汚水を国が定めた水質基準以下に浄化したあと河川などへ放流する場合は、「排水設備の設置義務免除(除外施設設置)の許可を受けたもの」として申告することにより下水道使用量の控除が可能です。

また、水道水以外の井戸水などを、生活用水として使用し下水道に流している方は、使用された井戸水などを水道水量に加算して認定を行うため申告していただく必要があります。

申告による控除の対象

製氷業など

  • 製氷業
  • 醸造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 上記に類する製品として出荷する場合

排水設備の設置義務免除(除外施設設置)の許可を受けたもの

  • 冷却水
  • プール用水
  • 営農またはその他の営業など(農業集落排水区域)
  • 上記に類する用途に供する場合

排除量(使用量)認定にはメーターの設置が必要です

  • 下水道に排除しない量または下水道に排除する量を認定するため、メーターを設置していただく必要があります
  • メーターの設置費用は、お客さまから負担していただきます
  • 排除量(使用料)を算出するためお客さまから毎月申告していただきます
  • 設置したメーターは定期的に立ち会い検査を行います

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 建設課 設備工事係

〒945-0053
新潟県柏崎市鏡町1番11号 上下水道局2階
電話:0257-21-2260/ファクス:0257-22-9350
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更新日:2020年01月31日