受益者負担金制度

下水道建設費の一部を負担していただく制度です

下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活が送れることとなり、なおかつ土地の資産価値も増大するなどの利点があります。

この地域の皆さんより、事業費の一部をご負担していただくのが受益者負担金制度です。

負担金を納めていただく方(受益者)

毎年1月1日現在、下水道を整備する区域内に、土地を所有している方(土地登記簿上の所有者)で、その土地の固定資産税を納める方が受益者となります。

負担金の対象となる土地

下水道を整備する区域内にある、全ての土地が対象となります。

ただし、道路・河川・水路・緑地など国県市の公共用地は除きます。

負担金の算出方法

柏崎処理区

所有する土地の面積(土地登記簿の地積)に1平方メートル当たり591円(1坪当たり約1,950円)を乗じて算出(10円未満は切り捨て)

石地処理区、柏崎処理区内の中部第11処理分区

一口当り 69万円

負担金の納付方法

柏崎処理区

負担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納めていただきます。

納付書は毎年5月中旬に郵送します。

口座振替をご希望の方は、直接金融機関にお申し込みください。

石地処理区、柏崎処理区内の中部第11処理分区

納付書により一括で納めていただきます。

納付書によるお支払い、または口座振替が可能な金融機関

  • 第四北越銀行、大光銀行、柏崎信用金庫、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合、新潟県労働金庫、柏崎農協、ゆうちょ銀行(日本郵政)の市内各本支店
  • 前記の金融機関の市外本支店

納期

納期限が日曜日・休日にあたる時は、その翌日が納期限になります。
納期限が土曜日にあたる時は、その翌々日が納期限になります。
納期が過ぎますと延滞金が加算されますので、納期限までに納めてください。

柏崎処理区

  • 第1期:5月16日から5月31日まで
  • 第2期:8月16日から8月31日まで
  • 第3期:11月16日から11月30日まで
  • 第4期:翌年2月16日から2月末日まで

石地処理区、柏崎処理区内の中部第11処理分区

納付書発行日の翌日から起算して20日以内

 

負担金の減免と徴収猶予

減免

共施設用地や、生活扶助世帯、墓地、境内地、公共性の高い私道、その他特別の事情があると認められる場合は、申告により減免(25%~100%)することができます。

徴収猶予

農地・山林などは「宅地および宅地に準じた土地として使用できると認められるまでの期間」申告により負担金の徴収猶予を受けることができます。

また、災害、盗難、その他の事故で納付が困難な場合も徴収猶予を受けることができます。

徴収猶予期間が終了した、もしくは徴収猶予の事由が消滅した場合は、徴収猶予を解除します。この場合の負担金につきましては、一括で納めていただきます。

受益者が変わったときは

受益者変更申告書を提出してください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 施設維持課 管路係

〒945-0053
新潟県柏崎市鏡町1番11号 上下水道局2階
電話:0257-22-6116/ファクス:0257-22-9350
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年01月04日