令和6(2024)年7月1日から給水条例の一部を改正、上水道新設工事分担金徴収条例を廃止します

給水管工事費の市負担の廃止(給水条例第13条の改正)と配水管工事負担金の廃止(給水条例第32条の3改正)、上水道新設工事分担金の徴収を廃止します。

道路内給水管工事費の市負担・配水管工事負担金の廃止内容

配水管と道路内配水管(配水管から私有地までの水道管のこと)、宅内給水管(私有地内の水道管)、住宅のイラスト。既設水道管からの道路内給水管は緑色の点線で、新設水道管からの道路内給水管は黄色の点線で示されています。

住宅の新築などで新たに給水する際に「道路内給水管」(右図緑ライン)を新設する工事費が、全てお客さま負担となります(新設時に行っていた市負担を廃止します)。

また、道路内に新しく設置する配水管から給水管を設置する際の「道路内給水管」(右図黄色ライン)の工事費と配水管工事負担金を市が負担していましたが、これも廃止します。

上水道新設工事分担金徴収の廃止内容

長鳥地区の一部と野田地区の一部で給水を受けるお客さまから分担金を徴収していましたが、給水管工事費の改正で、分担金と道路内給水管工事費が重なるため、分担金の徴収を廃止します。

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更新日:2024年02月05日