転入届(市外・海外から柏崎市への引っ越し)

転入届は、市外・海外から柏崎市に引っ越してきたときに必要な手続きです。引っ越してきた日から14日以内に届け出てください。

なお、他市区町村から転入する場合は、マイナポータルの引越し手続オンラインサービスを通じて、「転出の届け出」と「転入先市区町村への転入手続きの予約(来庁予約)」がオンラインで同時にできます。
このサービスを利用した場合、転出元市区町村の窓口に行く必要はありません。(転出証明書の情報がオンラインで転入先市区町村に通知されるため、転出証明書は発行されません。)

届出人

本人または世帯主

(注意)代理人が届け出る場合、以下の書類3点も必要です。

  1. 住民異動届用委任状(PDF:59.5KB)
    (注意)委任者(本人または世帯主)が自署し、認め印を押してください。
  2. 委任者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など(写しも可)
  3. 代理人の身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

届け出の際に必要なもの

他市区町村から転入される方

  1. 転出証明書(マイナンバーカードによる特例転出の場合は不要)
  2. 届け出をする方の本人確認書類(運転免許証、資格確認書など)
  3. マイナンバーカード(お持ちの方)
  4. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
  5. 上に記載したもの以外に、記載事項の変更が必要なもの(国民健康保険、国民年金、子ども医療、介護保険、後期高齢者医療などの資格確認書や受給者資格証)

海外から転入される方

  1. 本人確認書類(運転免許証、資格確認書、在留カードなど)
  2. 全員分のパスポート
    (注意)パスポートに押印される入国スタンプで入国日を確認します。入国スタンプがない場合は、帰国日のわかる航空券の半券等を必ずお持ちください。
  3. 戸籍謄本と戸籍の附票【日本国籍の方で本籍地が柏崎市以外の場合に必要】
  4. 在留カード【外国籍の方が必要】
    (注意)入国時に何らかの理由で在留カードが発行されなかった場合は、パスポートに添付されている在留資格などのシールで手続き可能な場合があります。

届け出窓口

(注意)いずれの窓口も、祝日、年末年始を除きます。

市民課(市役所1階)

  • 月曜日~金曜日:午前9時~午後4時
  • 土曜日:午前9時~正午(窓口延長

西山町事務所

月曜日~金曜日:午前9時~午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年07月01日