浄化槽に関する各種届け出
浄化槽の設置や使用の開始・休止(廃止)、技術管理者の変更、浄化槽を変更する場合は、環境課に届け出が必要です。
浄化槽に関する届け出
浄化槽設置届出書
浄化槽の新設・変更をする場合は、⼯事着⼿予定⽇の21⽇前(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は、⼯事着⼿予定⽇の10⽇前)までに、環境課に届け出を⾏う必要があります。(浄化槽法第5条第1項)
届出様式
浄化槽設置届出書(表) (Wordファイル: 43.0KB)
浄化槽設置届出書(裏) (Wordファイル: 29.0KB)
提出部数
4部(うち1部は受付後に返却します)
届出様式
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
届出様式
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
届出様式
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 30.5KB)
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
届出様式
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
届出様式
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
届出様式
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽の技術管理者が変更となった場合は、環境課へ報告書の提出が必要です。
届出様式
浄化槽技術管理者変更報告書 (RTFファイル: 60.2KB)
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
浄化槽変更届出書
浄化槽の設置届け後に浄化槽の構造または規模の変更があった場合は、浄化槽法第5条第1項の規定により、環境課に浄化槽変更届出書の提出が必要です。
届出様式
浄化槽変更届出書(表) (Wordファイル: 46.0KB)
浄化槽変更届出書(裏) (Wordファイル: 29.0KB)
提出部数
3部(うち1部は受付後に返却します)
検査機関への情報提供
柏崎市では、管理や法定検査が適正に実施されることを目的に、浄化槽管理者の氏名・住所・浄化槽の型式・人槽などを指定検査機関に情報提供しています。
これらの情報は、浄化槽の適正な維持管理などの目的以外には使用しません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2021年08月11日