斎場の使用手続き
斎場の使用手続きは、柏崎市役所市民生活部市民課、刈羽村の住民担当窓口で行っています。


使用手続き
一般的には葬祭業者が代行して手続きをする場合が多いようです。
1.使用日時の決定・予約
まず火葬の受付時間を決めます。柏崎市役所市民課(電話番号:0257-21-2200)・西山町事務所(電話番号:0257-47-4001)、または刈羽村の住民担当窓口(電話番号:0257-45-3915)へ予約してください。
なお、霊柩車運行業務は株式会社柏蓮公社が行っています。柏崎市・刈羽村の窓口で斎場の使用申し込みと同時にお申し込みください。
斎場火葬受付時間
受付時間帯は以下からお選びください(各時間2件まで)。ご希望の受付時間帯に予約が入っている場合は、別の時間帯をご案内します。
- 午前9時20分
- 午前10時20分
- 午前11時20分
- 午後1時20分
- 午後2時20分
2.死亡届の提出
柏崎市役所市民課(閉庁時は夜間休日受付)または刈羽村の住民担当窓口へ、死亡届を提出してください。
死体埋火葬許可証と斎場使用許可証を交付します。
3.許可証の提示
使用当日、斎場の係員に死体埋火葬許可証と斎場使用許可証を提示してください。
使用料(火葬料金)
柏崎市民と刈羽村民
無料
柏崎市民と刈羽村民以外の方
- 12歳以上の方の火葬:30,000円
- 12歳未満の方の火葬:15,000円
- 死産だった乳児の火葬:10,000円
- 汚物の焼却:5,000円
(注意)老人福祉施設などへ入所のため、市外(刈羽村を除く)に住所を移動していた方の使用料は減免します。
斎場利用時のお願い
斎場を末永く円滑にご利用いただくため、以下のことについてご協力をお願いします。
- 出棺時間の遅れは、斎場の業務に大きな支障を来たします。出棺時間の厳守をお願いします。
- ドライアイスは、出棺前に取り除いてください
- お棺の中に遺品や物を入れると、火葬時間が長くかかるだけでなく、遺骨を汚したり、傷めたり、また事故の原因にもなりますので、入れないようにご協力をお願いいたします。特に次のものは入れないでください
- スプレー缶、ライターなど爆発する恐れのある物
- ビン類、缶類、瀬戸物、金物など燃えない物
- ビニール、プラスチック、ゴム類、本、メガネ、布団、食物など
- ペースメーカーを装着しているご遺体の場合は、係員にお申し出ください
- その他、斎場における火葬に際しては、係員の案内にしたがっていただきますようお願いします
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2024年10月04日