公園を占用利用するときは事前の申請が必要です

みなとまち海浜公園や潮風公園(海岸公園)、潮風コート、鯖石川改修記念公園などの公園を、行事やイベントで占用利用することができます

なお、公園内で火気を使用する場合は、占用利用でない場合でも、使用許可と火気使用の両方の申請が必要です。

(語句説明)占用利用とは、公園の一部または全部を独占的に使用することをいいます。他の利用者の使用をさまたげない場合は、団体での利用であっても占用利用とはなりません。

申請時期

利用希望日の3カ月前から

(注意)利用を検討している場合は、申請前に都市計画課にご相談ください。また、占用利用の手続きには、申請から許可までに約1週間~10日程度かかります。日数に余裕をもって相談・手続きをお願いします。

申請方法

オンライン申請または窓口で受け付けます。

オンライン申請

窓口申請

申請書などを都市計画課街路公園係窓口(市役所4階)へ提出してください。

公園使用許可申請書

その他の公園(潮風公園、鯖石川改修記念公園など)を利用する場合

火気を使用する場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 街路公園係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年04月01日