創業・起業を応援します! 創業者への支援制度のご案内
柏崎市は産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、国からの認定を受けています。
創業支援等事業計画に定めた特定創業支援等事業を受講して創業する方は、法人登記時にかかる登録免許税の軽減や、柏崎市の創業支援制度の優遇措置等を受けることができます。
創業に関する総合相談
開業資金の調達方法や必要な手続きなど、創業に関するさまざまな相談に応じます。
創業したいと思ったら、まずはご相談ください。
窓口名 | 電話番号 |
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柏崎商工会議所中小企業相談所 | 0257-22-3161 |
かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク(柏崎信用金庫) | 0257-24-3321 |
NICOにいがた産業創造機構(新潟県よろず支援拠点) | 025-246-0058 |
特定創業支援等事業
創業塾「柏崎・社長のたまご塾」
「柏崎・社長のたまご塾」は、創業に必要な「経営」「財務」「販路」「人材育成」の4つの基礎を学ぶことができます。
基礎を学ぶスタートアップ編と、個別指導で事業計画を作り込むブラッシュアップ編(希望者のみ)の2部構成です。
個別特定創業支援
時期的都合等により「柏崎・社長のたまご塾」を受講できない方に、支援機関が個別で創業支援を行います。
特定創業支援等事業を受講するメリット
特定創業支援等事業を受講してから創業する方は、次のような優遇措置を受けることができます。
なお、これらの優遇措置(4・5を除く)を受けるには、特定創業支援等事業を受講した証明書が必要です。
- 法人登記時にかかる登録免許税の軽減(これから創業しようとする方や創業後5年未満の個人が法人を設立する場合、登録免許税が資本金の0.35パーセントに軽減(従来は0.7パーセント))
- 信用保証制度の特例(事業開始6カ月前から利用対象)
- 日本政策金融公庫による融資制度の利率引き下げ
- 創業者支援補助金および創業者家賃補助金の補助上限額拡大(柏崎市独自制度)
- 創業資金の利子補給制度(特別枠)による補給率引き上げ(柏崎市独自制度)
(注意)各制度により、その他の条件・審査などがあります。
柏崎市特定創業支援等事業による支援を受けたことに係る証明に関する申請
創業時の支援制度
創業者支援補助金
広告宣伝費や事務所・店舗の改装にかかる費用を補助します。
かしわざき創業者支援補助金(広告宣伝費と事務所・店舗の改装費を補助します)
創業者家賃補助金
事務所・店舗の家賃やコワーキングスペースK.VIVO利用料を補助します。
創業資金を借り入れる場合の補助
創業資金を借り入れる場合、利子や信用保証料を補給します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2025年03月14日