かしわざき創業者支援補助金(広告宣伝費と事務所・店舗の改装費を補助します)

創業時の費用負担を軽くするため、広告宣伝と事務所・店舗等の改装にかかった費用の補助を行います。

補助金の利用を検討している方は、創業時期などが決まりましたら、早めにご相談ください。

(注意)創業のタイミングにより、補助対象外となる場合があります。開業の届け出(法人設立登記または税務署への開業届提出)前に、ご相談いただくことをお勧めします。なお、すでに発注・実施した事業は補助対象外となります。

かしわざき創業者支援補助金の概要

かしわざき創業者支援補助金は、「特定創業者」と「一般創業者」の2つの区分にわかれています。

特定創業者

対象者

次の全てに当てはまる方

  1. 柏崎・社長のたまご塾または柏崎商工会議所、柏崎市商工会、柏崎信用金庫、第四北越銀行の個別特定創業支援を修了し、創業計画を作成した方
  2. 1の修了後6カ月以内に市内で創業した方

補助対象経費

創業から1年以内に行う広告宣伝および事務所・店舗の改装等に要する経費

  • 改装に伴う什器等の備品購入も対象になります
  • 市内の事業所を利用したものに限ります
  • 消費税および地方消費税を除きます
  • 補助金の交付回数は1回限りです。ただし、創業から1年以内であり、補助限度額に達していなければ年度ごとに1回ずつ申請できます。

(注意)申請前に発注、実施した事業は対象になりません。 

補助率・限度額

  • 広告宣伝費:10分の10(最大30万円)
  • 改装費等:2分の1(最大30万円)

一般創業者

対象者

次の全てに当てはまる方

  1. 特定創業者以外の方
  2. 国の認定を受けた経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて創業計画を作成し、柏崎信用金庫、柏崎商工会議所、柏崎市商工会または第四北越銀行の認定を受けた方
  3. 認定後6カ月以内に市内で創業した方

補助対象経費

創業から1年以内に行う広告宣伝および事務所・店舗の改装等に要する経費

  • 改装に伴う什器等の備品購入も対象になります
  • 市内の事業所を利用したものに限ります
  • 消費税および地方消費税を除きます
  • 補助金の交付回数は1回限りです。ただし、創業から1年以内であり、補助限度額に達していなければ年度ごとに1回ずつ申請できます。

(注意)申請前に発注、実施した事業は対象になりません。

補助率・限度額

  • 広告宣伝費:10分の10(最大10万円)
  • 改装費等:2分の1(最大10万円)

注意事項

  • この補助金は、令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までに実施する方が対象です
  • 申請前に行った広告宣伝や改装等は対象になりません
  • 什器等の備品のうち汎用(はんよう)性が高いもの、事業用と個人用の区分が不明確なものは対象になりません
  • 広告宣伝と改装費を合わせ、申請できるのは1回限りです。ただし、創業から1年以内であり、補助限度額に達していなければ年度ごとに1回ずつ申請できます
  • 暴力団および暴力団と密接な関係を有する方は、利用できません
  • 予算の状況により、希望時期に受け付けができない場合があります
  • 事務所・店舗として賃貸物件を借りて創業する場合は、家賃補助も行っています。また、中心市街地の空き店舗で創業する場合は、柏崎あきんど協議会事務局(柏崎商工会議所内 電話番号:0257-22-3161)へお問い合わせください

申請書様式

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月01日