空き地の適正な管理をお願いします

住宅地の中に、雑草が生い茂っていたり、物が乱雑に放置されたままになったりしている空き地が見受けられます。

管理の行き届いていない空き地は、周囲の景観や生活環境を損ない、ごみのポイ捨ての対象となりやすいばかりでなく、場合によっては、火災、犯罪、交通事故などの誘因にもなります。

空き地の所有者などは、周囲から苦情が寄せられることのないよう、適正な維持管理をお願いします。

「環境クリーン推進条例」第8条に規定しています

柏崎市では、平成14(2002)年4月に「環境クリーン推進条例」を施行し、第8条に「空き地の適正な管理」を規定しています。

地域の環境美化は、私たちの小さな心がけから始まります。お互いに思いやりの心を持ち、マナーや決まりを守って、美しく住みよいまちづくりを進めましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2021年11月24日