空家等管理活用支援法人の指定基準と指定状況
空家等管理活用支援法人とは
空家等管理活用支援法人は、空き家対策の経験や実績のある民間法人が公的な立場から活動しやすい環境となるよう、各市町村が定める基準等に基づき、市町村長が指定するものです。
少子高齢化・人口減少社会に伴い、空き家の数は増加する一方です。適切な管理がされないことにより引き起こされるさまざまな問題が、社会問題としてクローズアップされています。
このような状況下で、官民が連携して空き家対策を着実に推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が令和5(2023)年12月に改正され、この空家等管理活用支援法人制度が定められました。
法人の指定基準
事務取扱要綱により、柏崎市空家等管理活用支援法人の対象業務や指定期間などを規定しています。
なお、指定に係る申請は、柏崎市空家等対策推進協議会からの答申により支援法人の指定が必要な業務が生じ、指定に係るプロポーザルを実施する場合にのみ、その実施要領に基づいて受け付けます(事務取扱要綱第2条)。
柏崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 113.2KB)
空家等管理活用支援法人指定申請書 (PDFファイル: 48.5KB)
指定に係るプロポーザルの実施
現在、実施しているプロポーザルはありません。
空家等管理活用支援法人に指定した法人
法人の名称等 |
特定非営利活動法人aisa |
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業務内容 |
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第24条第1号、第3号、第5号に掲げる業務のうち次のもの
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指定期間 |
令和7(2025)年3月21日~令和10(2028)年3月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年03月21日