空家等管理活用支援法人の指定基準と指定状況

空家等管理活用支援法人とは

空家等管理活用支援法人は、空き家対策の経験や実績のある民間法人が公的な立場から活動しやすい環境となるよう、各市町村が定める基準等に基づき、市町村長が指定するものです。

少子高齢化・人口減少社会に伴い、空き家の数は増加する一方です。適切な管理がされないことにより引き起こされるさまざまな問題が、社会問題としてクローズアップされています。

このような状況下で、官民が連携して空き家対策を着実に推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法が令和5(2023)年12月に改正され、この空家等管理活用支援法人制度が定められました。

法人の指定基準

事務取扱要綱により、柏崎市空家等管理活用支援法人の対象業務や指定期間などを規定しています。

なお、指定に係る申請は、柏崎市空家等対策推進協議会からの答申により支援法人の指定が必要な業務が生じ、指定に係るプロポーザルを実施する場合にのみ、その実施要領に基づいて受け付けます(事務取扱要綱第2条)。

指定に係るプロポーザルの実施

現在、実施しているプロポーザルはありません。

空家等管理活用支援法人に指定した法人

指定法人の概要
法人の名称等

特定非営利活動法人aisa
(新潟県柏崎市東本町二丁目7-42)

業務内容

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第24条第1号、第3号、第5号に掲げる業務のうち次のもの

  • 空家等の利活用に係る相談対応及び情報提供に係る業務(柏崎市が平成30(2018)年度に締結した「柏崎市における空家等の適正管理に関する連携協定書」に係る協定締結団体等との連絡調整等に係る統括管理業務を含む。)
  • 空き家バンク運営業務(閲覧者等に対する視認性が高く、登録されている空家等の利活用希望者に対する訴求力のある新サイト構築を含む。)
  • 意識啓発業務(空き家セミナー等の開催による空家等対策における共通課題や利活用に係る成功事例、管理不全な状態が引き起こす社会や地域への悪影響等の内容を含む。)
指定期間

令和7(2025)年3月21日~令和10(2028)年3月31日

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 住宅対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年03月21日