危険な空き家の所有者に対し措置命令を行いました(柏崎市荒浜三丁目地内)
適切な管理が行われていない空き家は、防犯、防災、衛生および景観など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このことを踏まえ、柏崎市では、「空家等の対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)および「柏崎市空家等の適正な管理に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、そのような空き家の所有者等に対し、必要な措置をとるよう行政指導を行っています。
この度、行政指導(助言・指導、勧告)に従わず、危険な状態となっている特定空家等の所有者に対し、法第22条第3項の規定に基づき必要な措置をとるよう命令しましたので、お知らせします。
対象の特定空家等
所在地
柏崎市荒浜三丁目287番地1
用途
居宅
措置命令の内容
- 損壊している建物各所(北側柱、東側2階部の軒部)を修繕するとともに、飛散防止措置を講じてください。また、建物西側(土蔵造部)が腐朽しており倒壊の危険があるものと考えられますので、倒壊防止策を講じてください。
- 敷地内に山積みになっている建築資材の撤去等景観を改善する措置を講じ、近隣住民の生活環境の保全を図ってください。
措置期限
令和8(2026)年2月9日(月曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年12月10日