危険な空き家に係る措置命令違反者の氏名等を公表しています
適切な管理が行われない空き家は、防犯や防災、衛生、景観など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このことを踏まえ、柏崎市では「空家等の対策の推進に関する特別措置法」および「柏崎市空家等の適正な管理に関する条例」に基づき、そのような空き家の所有者等に対し、必要な措置をとるよう行政指導を行っています。また、行政指導(助言・指導、勧告)に従わず、危険な状態となっている特定空家等の所有者には、法第22条第3項の規定に基づき必要な措置をとるよう命令し、対応がない場合は条例第9条の規定に基づき氏名等を公表しています。
なお、氏名および住所は、敷地内に設置した標識と柏崎市掲示場(市役所敷地内)に掲示する公告文に掲載しています(公告文の掲載期間は、掲載開始から3カ月間)。また、命令違反の場合は、法第30条第1項の規定により、50万円以下の過料を科せられることとなっているため、市としてその旨を管轄裁判所へ通知しています。
公表内容
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2026年03月05日