危険な空き家に係る措置命令違反者の氏名等を公表しています
適切な管理が行われない空き家は、防犯や防災、衛生、景観など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。このことを踏まえ、柏崎市では「空家等の対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)および「柏崎市空家等の適正な管理に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、そのような空き家の所有者等に対し、必要な措置をとるよう行政指導を行っています。
この度、行政指導(助言・指導、勧告)に従わず、危険な状態となっている特定空家等の所有者に対し、法第22条第3項の規定に基づき必要な措置をとるよう命令しましたが、対応がなされないことから、条例第9条の規定に基づき氏名等を公表しましたので、お知らせします。
なお、氏名および住所については、敷地内に設置した標識と柏崎市掲示場(市役所敷地内)に掲示する公告文に掲載しています(公告文の掲載期間は、掲載開始から1カ月間)。また、命令違反の場合は、法第30条第1項の規定により、50万円以下の過料を科せられることとなっているため、市としてその旨を管轄裁判所へ通知しています。
対象の危険な空家等(柏崎市荒浜三丁目地内)
| 所在地 | 柏崎市荒浜三丁目287番地1 |
|---|---|
| 用途 | 居宅 |
| 措置命令内容 |
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| 氏名等公表日 | 令和8(2026)年3月5日(木曜日) |

対象の危険な空家等(柏崎市大字善根地内)
| 所在地 | 柏崎市大字善根1804番地1 |
|---|---|
| 用途 | 居宅、土蔵、車庫、作業所 |
| 措置命令内容 |
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| 氏名等公表日 | 令和8(2026)年3月5日(木曜日) |

この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年03月05日