危険な空き家の所有者に対し措置命令を行いました(令和8(2026)年6月17日)

適切な管理が行われていない空き家は、防犯、防災、衛生および景観など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。

このことを踏まえ、柏崎市は「空家等の対策の推進に関する特別措置法」「柏崎市空家等の適正な管理に関する条例」に基づき、そのような空き家の所有者等に対し、必要な措置をとるよう行政指導を行っています。

この度、行政指導(助言・指導、勧告)に従わず、危険な状態となっている特定空家等の所有者に対し、法第22条第3項の規定に基づき必要な措置をとるよう命令しましたので、お知らせします。

対象の特定空家等(柏崎市柳橋町地内)

所在地

柏崎市柳橋町622番地1

用途および構造等

居宅、木造2階建セメント瓦葺、58.37平方メートル

措置命令の内容

  • 飛散防止ネットの隙間を塞ぐなど、さらなる隙間の拡大を防止する措置を講じ、近隣住民の生活環境の保全を図ること。
  • 敷地内に山積みになっている建築資材の撤去など、景観を改善する措置を講じ、近隣住民の生活環境の保全を図ること。

措置期限

令和8(2026)年7月17日(金曜日)

対象の特定空家等(鯨波三丁目地内)

所在地

柏崎市鯨波三丁目乙64番地1

用途および構造等

居宅、木造2階建瓦葺、174.34平方メートル

措置命令の内容

近隣住民の生活環境の保全を図るため、各箇所破損部等に対する飛散と落下防止措置を講じ、敷地内のごみを適切に処分すること。

措置期限

令和8(2026)年7月17日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 住宅対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2026年06月17日