住居表示制度

市街地の住所をわかりやすくするため、住居表示の整備を進めています

柏崎市では市街地の住所をわかりやすくするため、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示の整備を進めています。この制度は、土地の地番で表示していた住所を、一定の基準で順序よく建物に番号をつけ、わかりやすい住所とすることにより、日常生活あるいは、経済活動上の便宜を向上させるものです。

住居表示の方法

住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」があります。

柏崎市では「街区方式」を用いています。

街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。

  • 「街区符号」とは、まちの区域を道路、水路などで区画した街区(ブロック)に付けられる符号で、「番」で表します
  • 「住居番号」とは、街区の中の建物に付けられる番号で、「号」で表します

住所の表し方

例1

  • 実施前:柏崎市○○町100番地1
  • 実施後:柏崎市○○町一丁目2番3号

(注意)丁目、街区符号、住居番号の順に表示されます。

例2

  • 実施前:柏崎市○○町150番地2△△ハイム101号
  • 実施後:柏崎市○○町二丁目11番5−101号△△ハイム

(注意)丁目、街区番号、住居番号(アパートなどの部屋番号を含む)、アパートなどの名称の順に表示されます。

住居表示変更の証明

住居表示による変更の証明は、市民課(市役所1階)で行っています。

住居表示変更の証明 利用料金

無料

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2020年03月18日