耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置
住宅以外の家屋も一定の要件を満たして耐震改修が行われた場合、固定資産税を減額します。
対象となる家屋
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則に規定する要緊急安全確認大規模建築物
対象となる工事
令和8(2026)年3月31日までの間に、政府の補助を受けて耐震基準に適合するように行われた耐震改修工事
減額措置の内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、当該家屋に対する固定資産税の2分の1を減額します。(ただし、耐震改修工事費の5パーセントが限度)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、以下の5点を税務課家屋係へ提出してください。
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告書(PDFファイル:74KB)
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類
- 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または同法附則第3条第1項の規定による報告の写し
- 耐震改修工事に要した費用を証明する書類
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年08月28日