家屋(建物)を取り壊した方は家屋滅失届の提出をお願いします

取り壊した家屋(建物)はありませんか?

固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。

所有する家屋(建物)を、令和6(2024)年中に取り壊した場合(一部取り壊しも含む)は、税務課家屋係へ家屋滅失届を提出してください。

また、毎年度、納税通知書と一緒に課税明細書を送付していますので、既に取り壊した家屋が課税明細書に記載されている場合は、届け出てください。

(注意)法務局へ「建物滅失登記」をした場合や税務課の調査員が既に調査している場合は、届け出る必要はありません。

特例の対象外になる可能性があります

住宅が建っている土地(住宅用地)に対する固定資産税は、特例が適用されて減額されています。住宅を取り壊した場合は、この特例が適用されなくなります。

家屋滅失届

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年03月11日