高齢者等居住(バリアフリー)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

次の全ての要件を満たすもの

  1. 建築された日から10年以上経過した住宅である(賃貸住宅は除く)
  2. 令和8(2026)年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われたものである
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
  4. 併用住宅の場合、居住用部分の面積が全体の2分の1以上である
  5. 次のいずれかの方が居住していること
    • 65歳以上の方(改修工事完了日の属する年の翌年の1月1日時点)
    • 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障がいのある方
  6. 新築住宅減額、耐震改修減額または既にバリアフリー改修などの減額措置を受けていない
    ただし、住宅の熱損失防止(省エネ)改修に係る減額措置との併用は可能です。

対象となる工事

次の2つの要件を満たすもの

  1. 改修工事に要した費用が50万円を超えるもの
    (注意)費用に国や地方公共団体からの補助金などが含まれている場合はそれを除いた金額。
  2. 次のいずれかに当てはまる工事であること
    廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化

減額措置の内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修工事を行った住宅に対する固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートルを限度)が減額されます。
併用住宅については、居住用部分の面積が対象となります。

この制度が適用されるのは一戸につき1回限りです。

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3カ月以内に、申告書と添付書類を、税務課家屋係へ提出してください。

申告書

添付書類

  1. 介護保険法の要介護(要支援)の認定を受けている方または障がいを持っている方は各種手帳等の写し
    (注意)以上に該当しない65歳以上の方は住民票の写し
  2. 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書等)
    (注意)介護保険制度による住宅改修費の給付や住宅改修に対する補助金の交付を受けている場合は、それらの金額が確認できる書類
  3. 工事内容がわかる書類(工事明細書、工事前後の写真等)

必要に応じ、これ以外の書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年04月01日