耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

一定の基準を満たす耐震改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

昭和57(1982)年1月1日以前に建築し、令和8(2026)年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った住宅(併用住宅は、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること)。

対象となる工事

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事で、工事に要した費用が50万円を超えるもの。

減額措置の内容

耐震改修工事を行った翌年度分の固定資産税の2分の1(1戸あたり120平方メートルを限度)が減額されます。併用住宅は、居住用部分の面積が対象となります。

なお、平成29(2017)年4月1日~令和8(2026)年3月31日の間に耐震改修工事を行った住宅のうち、認定長期優良住宅に該当するものは、翌年度分の固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートルを限度)が減額されます。

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3カ月以内に、以下の書類を税務課家屋係へ提出してください。

  1. 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDFファイル:161.1KB)
  2. 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
  3. 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書等)
  4. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し【該当する場合のみ】

(注意)必要に応じて、これ以外の書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年04月01日