熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
一定の基準を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
次の全ての要件を満たしたもの
- 平成26(2014)年4月1日以前に建築された住宅である(賃貸住宅は除く)
- 令和8(2026)年3月31日までに、一定の省エネ改修工事等が行われたものである
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
- 併用住宅の場合、居住用部分の面積が全体の2分の1以上である
- 新築住宅減額、耐震改修減額などの減額措置を受けていない
(注意)住宅のバリアフリー改修に係る減額措置との併用は可能。
対象となる工事
次の2つの要件を満たしたもの
- 改修工事に要した費用が60万円を超える
(断熱改修に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える場合も対象となります)
(注意)費用に国や地方公共団体からの補助金などが含まれている場合は、それを除いた金額。 - 窓の断熱性を高める改修工事を行う
窓の断熱性を高める改修工事と併せて行う次の改修工事も対象となります- 天井などの断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床などの断熱性を高める改修工事
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、改修工事を行った住宅に対する固定資産税の3分の1(1戸あたり120平方メートルを限度)が減額されます。
併用住宅は、居住用部分の面積が対象となります。
なお、改修工事を行った住宅のうち認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、翌年度分の固定資産税の3分の2(1戸あたり120平方メートルを限度)が減額されます。
この制度が適用されるのは一戸につき1回限りです。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、以下の書類を税務課家屋係へご提出ください。
- 熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書(PDFファイル:94.5KB)
- 増改築等工事証明書(PDFファイル:218.4KB)(抜粋)
- 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書等。)
(注意)国または地方公共団体からの補助金等の交付を受けている場合は、それらの金額が確認できる書類もご提出ください。 - 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し【当てはまる場合のみ】
必要に応じて、これ以外の書類の提出を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年08月28日