家屋の新築・増築をされた方はご連絡ください
家屋に係る固定資産の評価額を算出するため家屋調査に伺います。
ご協力をお願いします。
都合のよい調査日時を税務課家屋係までご連絡ください。
調査の結果は、固定資産課税台帳に登録され、その価格が固定資産税、都市計画税の基となります。
(注意)家屋に係る固定資産税は、その年の1月1日現在に所有している方に課税されます。家屋を新築・増築された場合、翌年度から課税されます。
固定資産の評価のしくみ
家屋調査
評価額の算出方法
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価する時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です
- 経年減点補正率とは:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです
(注意)3年ごとの評価替えにおいて、経年減点よりも再建築価格の上昇が大きい場合(資材費や労務費などの建築物価が上昇した場合)には評価額が下がらない場合があります。
新築住宅に対する減額措置
新築住宅で次の面積要件に当てはまるものは、適用期間に限り、建物の面積で最高120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
面積要件
- 居住用床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建以外の貸家住宅は一区画あたり40平方メートル以上280平方メートル以下) - 併用住宅は居住用床面積が全体の2分の1以上
減額措置
- 居住用床面積で最高120平方メートルまでの固定資産税を2分の1に減額
適用期間
- 一般住宅新築後3年度分(長期優良住宅の場合、5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅新築後5年度分(長期優良住宅の場合、7年度分)
減額算出例
総床面積160平方メートルで、評価額が800万円の新築住宅の場合
- 800万円(評価額)×120/160(対象面積)×1.4パーセント(固定資産税率)×2分の1(減額率)=4万2千円(減額される額)
(注意)特例適用期間中に住宅の増築や付属建物(車庫・物置など)の新築により、居住用床面積が280平方メートルを超えると適用がなくなります。都市計画税には適用されません。
住宅用地に対する特例措置
専用住宅や共同住宅、併用住宅を建てられた場合、その敷地(住宅用地という)の課税標準額が以下のとおり減額されます。税務課土地係にご連絡ください。
- 200平方メートルまでの住宅用地の課税標準額を6分の1とします
- 1を超える部分の住宅用地は課税標準額を3分の1とします。ただし、住宅用の家屋床面積の10倍までに限ります
(注意)併用住宅の場合は、居住部分の割合により適用率が変動します。
その他の減額措置
家屋の新築・増築に係る下記の税金に対して減額措置があります。
詳細は各担当官庁へお問い合わせください。
各種減額措置のお問い合わせ先
名称 | 種類 | 担当官庁 | 電話番号 |
---|---|---|---|
住宅資金借入時の所得税 | 国税 | 柏崎税務署 | 0257-22-2131 |
登録免許税 | 国税 | 柏崎地方法務局 | 0257-23-5226 |
不動産取得税 | 県税 | 長岡地域振興局県税部 | 0258-38-2504 |
お問い合わせ
柏崎市役所税務課家屋係
- 電話番号:0257-21-2256
柏崎市役所税務課土地係
- 電話番号:0257-21-2250
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年03月19日