雪下ろしに困らない住宅への整備費用を補助します【令和5年度分の受け付けは終了しました】

【令和5(2023)年度分の受け付けは終了しました】

市では、雪下ろしをする必要がない克雪(こくせつ)住宅を整備するための費用と、雪下ろしを安全に行うための命綱固定アンカーを設置するための費用を補助します。

対象地区

この補助制度は、以下の指定地区内の住宅のみが対象です。

  • 鵜川地区、高柳町地区、中鯖石地区、南鯖石地区、別俣地区、野田地区、北条地区、上米山地区、中通地区、上条地区、北鯖石地区、田尻地区、高田地区

指定地区の詳細は、次のファイルをご覧ください。

補助の種類と基準

克雪(こくせつ)住宅

以下のような、屋根の雪下ろしが不要な住宅(克雪住宅)にする費用を補助します。
また、宅地建物取引免許業者が販売する克雪すまいづくり支援事業建売住宅適格認定を受けた建売住宅を購入する費用も補助します。

  • 融雪式住宅:電気・ガス・灯油などを用いた熱源により屋根融雪ができる融雪構造の住宅
  • 耐雪式住宅:2メートル以上(山間部は3メートル)の積雪荷重に対し安全であることを構造計算などで確認でき、雪庇対策を講じた住宅
  • 落雪式住宅:屋根雪を人力によらず敷地内に落雪させる構造の住宅。また、屋根を落雪式にするとともに基礎を鉄筋コンクリート造または鉄骨造とし、基礎の地盤面上の高さを1メートル以上とした高床式住宅(建築基準法上、床下部分が床面積に算入されるものは除く)
  • その他:落雪した雪を消雪パイプまたは融雪池を設置して、ボイラーなどで加熱した温水で溶かす装置を有する住宅
克雪住宅(融雪式、耐雪式、落雪式)を表したイラスト

命綱固定アンカー

設置例

命綱固定アンカーの設置例

命綱固定アンカーの設置に要する費用を補助します。

命綱固定アンカーとは、雪下ろし時の転落を防止するために、住宅屋根にとりつける命綱を結ぶための設備です。安全な雪下ろし作業をするためには、転落防止措置の装着が必要です。事業者に雪下ろしを依頼しても命綱固定アンカーが設置されていないと断られる可能性があります。

命綱固定アンカーに既製品はないため、それぞれの屋根の形に合わせて設置する必要があります。

申請期限

令和5(2023)年11月30日(木曜日)

(注意)補助を受けるには工事前の申請が必要です。また、工事完了後は、令和6(2024)年3月1日(金曜日)までに実績報告を提出してください。

補助の要件

次の全てを満たすこと。ただし、5は克雪住宅のみ。

  1. 市内に住所を有するか、住所を有することが確定しているものであること
  2. 市税の未納がないこと
  3. 住宅が指定地区内にあり、申請者が自ら居住または所有する住宅であること(併用住宅の場合は、建物の2分の1以上が住宅であること)
  4. 新築、増築、改築、改良(リフォーム)をして新たに克雪住宅にするか、宅地建物取引免許業者が販売する克雪すまいづくり支援事業建売住宅適格認定を受けた建売住宅を購入すること、または、命綱固定アンカーを設置すること
  5. 克雪住宅の種類に応じた基準に合わせること

補助金額

補助の種類や世帯要件により、補助金額は異なります。

補助金額の一覧

克雪住宅
(融雪式)

  • 要援護世帯:補助対象工事費×0.264×6分の5(上限額55万円)
  • その他の世帯:補助対象工事費×0.264×3分の2(上限額44万円)

克雪住宅
(耐雪式・落雪式・その他)

  • 要援護世帯:補助対象工事費×0.264×3分の2(上限額44万円)
  • その他の世帯:補助対象工事費×0.264×2分の1(上限額33万円)
命綱固定アンカー
  • 補助対象工事費×2分の1(上限額10万円)

(注意)要援護世帯とは、自力での除雪が難しい世帯で、以下の表に当てはまる世帯です。

要援護世帯の要件
高齢者世帯
  • 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(一人暮らしを含む。)
  • 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(満18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある者を含む。)のみで構成されている世帯

(注釈)いずれも介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定または要支援認定該当者は、満60歳以上とする。

精神障がい者・知的障がい者世帯
  • 世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級~3級に当てはまる者
  • 世帯主が知的障害と判定されている者で、都道府県知事が発行する療育手帳もしくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯
身体障がい者世帯 世帯主が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級~6級のいずれかの級別に該当する者である世帯
ひとり親世帯
  • 世帯主が母子および父子ならびに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯
  • 世帯主が父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(満18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある者を含む。)である世帯
その他

上に記載したいずれの世帯区分にも属さない世帯で条件が複合していると市長が認める世帯

 

対象工事費

克雪住宅

克雪住宅に整備する工事費のうち、以下に当てはまる工事費

(注意)克雪住宅の種類や工事内容によって、対象となる工事が異なります。事前にご相談ください。

融雪式

次のいずれかの工事費(算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて要綱別表第3に定める額)

  • 屋根融雪装置のために要する全体工事費
  •  一般住宅より増える建築工事費

要綱別表第3(PDFファイル:44.2KB)

耐雪式

一般住宅より増える建築工事費(算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて要綱別表第3に定める額)

要綱別表第3(PDFファイル:44.2KB)

落雪式・その他

次にあげる工事費のうち、当てはまるものの合計額

  • 滑雪能力のある屋根材(ステンレス鋼板、フッ素樹脂塗装鋼板など)での施工によって、一般的な屋根材より増える工事費
  • 屋根勾配差による小屋組や足場の設置、撤去などにより増える工事費
  • 雪割りの設置費用
  • 高床式住宅とするため、一般住宅より増える基礎工事費
  • 落雪した雪が敷地外に飛び出すのを防ぐフェンスや壁の設置費用
  • 落雪した雪を消雪パイプまたは融雪池を設置して、ボイラーなどで加熱した温水で溶かす装置の工事費
  • 既存の一般住宅屋根を落雪式へ改良する工事費

命綱固定アンカー

命綱固定アンカーの設置に係る工事費

申請の流れ

工事着手前の申請が必要です。交付決定通知を受けてから、工事に着手してください。

  1. 計画が決まりましたら、市役所に事前相談してください。
  2. 補助金交付申請書に添付書類添えて市役所へ提出してください。
    申請期限:令和5(2023)年11月30日(木曜日)(予算額に達し次第締め切り。)
  3. 市役所で申請内容を確認後、交付決定を通知します。
  4. 交付決定通知を受け取り後に工事着手し、工事完了後に施工業者へ代金の支払いをしてください。
  5.  完了実績報告書に添付書類を添えて、市役所へ提出してください。
    報告期限:令和6(2024)年3月1日(金曜日)
  6. 市役所で報告内容を確認後、交付確定を通知します。
  7. 市役所から指定口座に補助金を振り込みます。

申請書類

申請書類は建築住宅課窓口へ持参してください。郵送での受け付けはしていません。

着工前の提出書類

  1. 補助金交付申請書(申請書(Wordファイル:22.5KB)申請書(PDFファイル:141KB)
  2. 市税納税証明書(市税の納税証明書、完納証明です。市内在住者は税務課で、市外にお住いの方はお住いの市町村で入手してください。)
  3. 着手前写真(全景2方向以上)
  4. 設計図面(平面図・立面図など計画が分かる図面)
  5. 工事見積書(内訳明細含む)
  6. 要援護世帯であることを示すもの(当てはまる場合のみ)

2については、市が、補助金要件を確認するために申請者が保有する市税の納税状況を閲覧することに同意をいただいた方は不要です。また、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

工事完了後の提出書類

克雪住宅を建設した方・命綱固定アンカーを設置した方

必要に応じて別途資料の提出をお願いする場合があります。

克雪すまいづくり支援事業建売住宅適格認定を受けた建売住宅を購入した方

必要に応じて別途資料の提出をお願いする場合があります。

工事を変更する際の提出書類

  1. 変更申請書(変更申請書(Wordファイル:20.4KB)変更申請書(PDFファイル:64.6KB)
  2. 変更内容に係る書類
  3. その他市長が必要と認める書類

工事を中止する際の提出書類 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 建築営繕係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年12月01日