「り災証明書」の発行
り災証明書の交付申請は、オンライン申請、または税務課窓口・電話で受け付けています。
り災証明書の発行手数料は、無料です。
(注意)高柳町事務所と西山町事務所では、り災証明書に関する相談・交付を行っていません。
令和6年能登半島地震で被害のあった住家の「り災証明書」
自己判定方式を利用する場合
自己判定方式は、市職員の現地調査を省略するため、迅速な交付が可能です。オンライン申請または税務課窓口で受け付けます。
自己判定方式は、次の2点を満たす場合に利用できます。
- 被災程度が準半壊に至らない(一部損壊)と明らかに判断できる場合
(被災者等が撮影した写真などから被害程度を判断します) - 被災者等がその判定結果に同意する場合
オンライン申請
自己判定方式による被害判定を希望する方は、以下のリンクから申請サイトに遷移し、申請してください。
- 申請受け付け後、メールで処理状況を通知します。
- 処理完了後、り災者(世帯主または家屋の所有者)へ、証明書を郵送します。
(注意)オンライン上で本人確認ができない場合は、市役所へお越しいただくことがあります。
窓口申請
次の2点をお持ちになり、税務課窓口へお越しください。被害の程度を確認し、り災証明書を交付します。
- 被害が生じた箇所が分かる写真(スマホなどに保存されている画像から、被害が確認できれば写真の持参は不要です)
- マイナンバーカードまたは運転免許証など
現地調査による被害判定を希望する場合
市職員による現地調査を希望する場合は、電話または窓口で申請してください。
窓口にお越しになる際は、マイナンバーカードまたは運転免許証を持参してください。
日程を調整した上で、被害家屋の調査に伺います。
被害状況は写真で記録しておきましょう
市の職員が現地調査を行う前に建物の修理・片付けを行うと、被害の調査・判定が困難となります。
被害を発見したら、まず、被害状況が確認できる写真を撮影・保存してください。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること (PDFファイル: 186.0KB)
- なるべく4方向から撮影する
- 浸水した場合は、深さが分かるようにする
- 被災した部屋ごとに全景を撮影する
- 被害を受けた箇所の「寄り」の写真を撮影する
り災証明申請書
申請書は市役所窓口にもあります。オンライン申請(自己判定方式)の場合は、申請書の記入は不要です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 家屋係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年06月10日